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安全衛生キーワード(用語集)

安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。

安全衛生推進者

1 安全衛生推進者の選任

安全衛生推進者(労働安全衛生法第11条第1項外部リンクが開きますの政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては衛生推進者)は、労働安全衛生法第12条の2外部リンクが開きますにより、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。

安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場です。

また、安全衛生推進者、衛生推進者のいずれを選任しなければならないかは、業種ごとに定められており、次の表のとおりです。

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 安全衛生推進者
上記以外の事業場 衛生推進者

安全衛生推進者又は衛生推進者はそれぞれの業務を担当するため、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他「必要な能力を有すると認められる者」のうちから選任することとされており、「必要な能力を有すると認められる者」は、「安全衛生推進者等の選任に関する基準外部リンクが開きます」 で定められています。具体的な基準は以下のとおりです。

  1. [1]学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後一年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務。次号及び第三号において同じ。)に従事した経験を有するもの
  2. [2]学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
  3. [3]5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  4. [4]前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

安全衛生推進者又は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。また、その事業場に専属の者を選任しなければなりません。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等一定の者を選任したときはこの限りでありません。

安全衛生推進者又は衛生推進者を選任したときは、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。

なお、見やすい箇所に掲示する等の等について、当該安全衛生推進者等に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであることとされています。

2 安全衛生推進者又は衛生推進者の業務

安全衛生推進者
  • 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  • 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  • 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
  • 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  • 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  • 労働安全衛生法第28条の2第1項外部リンクが開きます又は第57条の3第1項及び第2項外部リンクが開きますの危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  • 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
衛生推進者 上記の業務のうち衛生に係る業務

なお、安全衛生推進者又は衛生推進者の職務は、昭和63年9月16日付け基発第602号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令、ボイラー及び圧力容器安全規則の一部 を改正する省令及び有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について」外部リンクが開きますにおいて次のように示されています。

  1. [1]施設、設備等(安全装置、労働衛生関係設備、保護具等を含む。)の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
  2. [2]作業環境の点検(作業環境測定を含む。)及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。
  3. [3]健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。
  4. [4]安全衛生教育に関すること。
  5. [5]異常な事態における応急措置に関すること。
  6. [6]労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  7. [7]安全衛生情報の収集及び労働災害、疾病・休業等の統計に関すること。
  8. [8]関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関すること。

安全衛生推進者又は衛生推進者は、安全管理者又は衛生管理者が安全衛生業務の技術的事項を管理する者であるのに対して、安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて当該業務を担当する者であることとされています。

3 関連資料(法令、通達)

通達

  • 昭63.9.16 基発第84号
  • 昭47.9.16 基発第601号の1
  • 昭63.9.16 基発第602号