安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
安全衛生推進者(労働安全衛生法第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては衛生推進者)は、労働安全衛生法第12条の2
により、一定の規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。
安全衛生推進者又は衛生推進者を選任しなければならない事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とされています。
また、安全衛生推進者、衛生推進者のいずれを選任しなければならないかについては、次の表の区分によることになります。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | 安全衛生推進者 |
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上記以外の事業場 | 衛生推進者 |
安全衛生推進者又は衛生推進者はそれぞれの業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから選任することとされており、必要な能力を有すると認められる者として、大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては衛生の実務)に従事した経験を有する者等とされています。
安全衛生推進者又は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。また、その事業場に専属の者を選任しなければなりません。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等一定の者を選任したときはこの限りでありません。
安全衛生推進者又は衛生推進者を選任したときは、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。
なお、見やすい箇所に掲示する等の等について、当該安全衛生推進者等に腕章をつけさせる、特別の帽子を着用させる等の措置が含まれるものであることとされています。
安全衛生推進者 |
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衛生推進者 | 上記の業務のうち衛生に係る業務 |
なお、安全衛生推進者又は衛生推進者の職務に関し、次のように示されています。この通達は、労働安全衛生法第28条の2で定められた危険性及び有害性の調査等(リスクアセスメント及び労働安全衛生マネジメントシステム)が導入される前のものですが、リスクアセスメント等を除き職務が具体的に示されているので参考になります。
安全衛生推進者又は衛生推進者の職務は具体的には、次のようなものであること。
安全衛生推進者又は衛生推進者は、安全管理者又は衛生管理者が安全衛生業務の技術的事項を管理する者であるのに対して、安全衛生業務について権限と責任を有する者の指揮を受けて当該業務を担当する者であることとされています。