安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
労働者が労働災害等で死亡又は休業したときは、労働基準監督署に報告しなければなりません。その際に使う様式は、休業4日以上は様式第23号、休業3日以内は様式第24号と定められています。(労働安全衛生規則第97条)
なお、派遣労働者が派遣先事業場において、被災した場合、労働者死傷病報告の提出義務は、派遣元及び派遣先の事業者双方に課せられていますが、それぞれ所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出する際には次の事項に留意する必要があります。