安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
安全管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者(安全衛生業務従事者)が、その職務を的確に行い、事業場の安全衛生水準の向上を図るためには、初任時に必要な教育を受けるとともに、その後も、労働災害の動向や技術の進展等を踏まえて、能力の向上を図っていく必要があります。このため、厚生労働省では、労働安全衛生法第19条の2に基づいて、「能力向上教育指針(平成元年5月22日付け公示第1号)」を示しています。この指針の概要は次のとおりです。
安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、作業主任者、 元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、その他の安全衛生業務従事者
初めてその業務に従事することになったとき
その業務に従事して後一定期間ごと
事業場において機械設備等に大幅な変更があったとき
当該業務に関する全般的な事項
労働災害の動向、社会経済情勢、事業場における職場の変化等に対応した事項
原則として1日
講義方式、事例研究方式、討議方式等
当該業務についての最新の知識並びに教育技法について知識及び経験を有する者
なお、それぞれの安全衛生業務従事者の教育カリキュラムが指針に示されています。