安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
有機溶剤、金属化合物などの有害物にばく露すると、吸入、経口、経皮を介して体内に取り込まれ、体内で化学的な変化(代謝)を受けて、血液やリンパ管系など介して尿、便などから排泄され、または、排泄されず一部は体内に蓄積されることもあります。作業者の尿、血液等の生体試料中の有害物の濃度、その有害物の代謝物の濃度、または、予防すべき影響の発生を予測・警告できるような影響の大きさを測定することを生物学的モニタリングといいます。
下表は、法令(有機則、鉛則、四鉛則、特化則)における、生物学的モニタリングに関する検査項目を物質ごとに整理したものです。なお、有害物毎に(1)生体試料中の有害物の濃度、その有害物の代謝物の濃度、および(2)予防すべき影響のスクリーニング項目も含めた一次健診項目の検査内容を生物学的モニタリングとして整理しています。
物質名 | (1)に関する検査内容 | (2)に関する検査内容 |
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1 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
2 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
3 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
4 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
5 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
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血色素量及び赤血球数 | |
1 オルトージクロルベンゼン
2 クレゾール
3 クロルベンゼン
4 一・二―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
5 前各号に掲げる有機溶剤のいずれかをその重量の五パーセントを超えて含有する物
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血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP) | |
1 キシレン
2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
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尿中のメチル馬尿酸の量 | |
1 N・N―ジメチルホルムアミド
2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
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尿中のN―メチルホルムアミドの量 | 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP) |
1 一・一・一―トリクロルエタン
2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
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尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量 | |
1 トルエン
2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
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尿中の馬尿酸の量 | |
1 二硫化炭素
2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
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眼底検査 | |
1 ノルマルヘキサン
2 前号に掲げる有機溶剤をその重量の五パーセントを超えて含有する物
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尿中の二・五―ヘキサンジオンの量 | |
鉛 | 血液中の鉛の量 | 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
(医師が必要と認める場合)貧血検査、赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査、神経学的検査 |
四アルキル鉛 | 血液中の鉛の量 | 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
(医師が必要と認める場合)貧血検査、赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査、神経学的検査 |
ベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無 (当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)、尿中の潜血検査
(医師が必要と認める場合)尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診 |
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ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 当該業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査 | |
ベータ―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)、尿中の潜血検査
(医師が必要と認める場合)尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診 |
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ジクロルベンジジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)、尿中の潜血検査
(医師が必要と認める場合)尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診 |
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アルフア―ナフチルアミン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)、尿中の潜血検査
(医師が必要と認める場合)尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診 |
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塩素化ビフエニル等 | 毛嚢性ざ瘡、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無 | |
オルト―トリジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 尿中の潜血検査
(医師が必要と認める場合)尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診 |
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ジアニシジン及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)、尿中の潜血検査
(医師が必要と認める場合)尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診 |
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ベリリウム | (医師が必要と認める場合)尿中若しくは血液中ベリリウム | 皮膚炎等の皮膚所見の有無、肺活量、胸部のエツクス線直接撮影
(医師が必要と認める場合)肺拡散機能検査、心電図、皮膚貼布試験、ヘマトクリット値 |
ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無、(令第二十三条第九号の業務に三年以上従事した経験を有する場合)胸部のエツクス線直接撮影 | |
アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無 | |
アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無 | |
インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 血清インジウムの量 | 血清シアル化糖鎖抗原KL―6の量、胸部のエツクス線直接撮影又は特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものに限る。) |
エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 尿中のマンデル酸の量 (当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) | |
エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無 | |
塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 肝又は脾の腫大の有無、血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査、(当該業務に十年以上従事した経験を有する場合)胸部のエツクス線直接撮影 | |
オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 尿中の潜血検査
(医師が必要と認める場合)尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診 |
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オルト―トルイジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | (医師が必要と認める場合)尿中のオルト―トルイジンの量(尿中のオルト―トルイジンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) | 尿中の潜血検査
(医師が必要と認める場合)尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診 |
カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 血液中のカドミウムの量 | 尿中のベータ2―ミクログロブリンの量 |
クロム酸等 | 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無、皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無、(令第二十三条第四号の業務に四年以上従事した経験を有する場合)胸部のエツクス線直接撮影 | |
クロロホルム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP) | |
クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 胸部のエツクス線直接撮影 | |
五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 肺活量、血圧 | |
コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無、令第二十三条第六号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影 | |
酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無 | |
三酸化二アンチモン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | (医師が必要と認める場合)尿中のアンチモンの量 (尿中のアンチモンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) | (医師が必要と認める場合は)心電図 |
四塩化炭素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP) | |
一・四―ジオキサン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP) | |
一・二―ジクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP) | |
三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | (医師が必要と認める場合)尿中の三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンの量(尿中の三・三′―ジクロロ―四・四′―ジアミノジフェニルメタンの量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) | 尿中の潜血検査、
(医師が必要と認める場合)尿沈渣検鏡の検査、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診、肝機能検査又は腎機能検査 |
一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼ | |
ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)、血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)及びアルカリホスフアターゼ | |
ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 血清コリンエステラーゼ活性値(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) | |
臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚所見の有無 | |
水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査 | |
スチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 尿中マンデル酸及びフェニルグリオキシル酸の総量 | 白血球数及び白血球分画、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP) |
一・一・二・二―テトラクロロエタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP) | |
テトラクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量 | 皮膚炎等の皮膚所見の有無、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)、尿中の潜血検査 |
トリクロロエチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 尿中のトリクロル酢酸又は総三塩化物の量 | 皮膚炎等の皮膚所見の有無、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)
(医師が必要と認める場合)尿中の潜血検査又は腹部の超音波、尿路造影検査等の画像検査 |
トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無 | |
ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)、尿中の潜血検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。) | |
ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無 | |
ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 胸部のエツクス線直接撮影 | |
ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 血圧、赤血球数等の赤血球系の血液検査 | |
パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)、尿中の潜血検査
(医師が必要と認める場合)尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診 |
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砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無、皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無、令第二十三条第五号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影 | |
弗化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無 | |
ベータ―プロピオラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無、胸部のエツクス線直接撮影 | |
ベンゼン等 | 赤血球数等の赤血球系の血液検査、白血球数の検査 | |
ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無、血圧、尿中の糖の有無 | |
マゼンタ(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 尿中の潜血検査
(医師が必要と認める場合)尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診 |
マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 握力の測定 | メチルイソブチルケトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | (医師が必要と認める場合)尿中のメチルイソブチルケトンの量 | 沃化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無 | 溶接ヒューム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 握力の測定 | リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)、胸部のエックス線直接撮影 | 硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 皮膚炎等の皮膚所見の有無、尿中の蛋白の有無 | 四―アミノジフエニル及びその塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) | 尿中の潜血検査
(医師が必要と認める場合)尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診 |