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産業医
労働安全衛生法第13条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任することが義務付けられています。
その職務は、労働安全衛生規則第14条に規定され、
- 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関わること。
- 作業環境の維持管理に関すること。
- 作業の管理に関すること。
- 労働者の健康管理に関すること。
- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- 衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
とされています。また、作業方法や衛生状態に有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じるため、労働安全衛生規則第15条において、産業医は、少なくとも毎月1回(産業医が、事業者から、毎月1回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であり、かつ、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に1回)作業場等を巡視することが義務付けられています。
- 労働安全衛生規則第11条第1項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果。
- 上記のほか、労働者の健康障害を防止し、労働者の健康を保持するために必要な情報であり、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの。
関連資料(法令、リーフレット)