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平成元年(1989年)に欧州機械指令が公布され、EU加盟国においては、機械の流通に際し、当該機械が安全要求事項に適合することが求められています。この安全要求事項は、欧州規格(EN規格)に具体的に定められています。
機械安全に関する欧州規格としてEN292「機械安全―設計の基本概念」と、EN1050「機械安全−リスクアセスメントの原則」があり、これがA規格(基本的安全規格)に位置づけられ、このA規格に基づき、安全構成要素などのグループ安全規格(タイプB規格)、個別機械安全規格(タイプC規格)があり、3つの階層化された規格類が定められています。前述のA規格はそれぞれ国際規格であるISO12100やISO14121となっています。
日本国内においては、JIS B9702「機械類の安全性―リスクアセスメントの原則」が平成12年に、JIS B9700「機械類の安全性―設計のための基本概念」が平成16年に発行されています。
機械の包括的な安全基準に関する指針は、平成13年6月にISO-DIS12100を参考に厚生労働省で策定されましたが、平成19年7月にISO12100 の最新の知見を反映し、改正されました(平成19年7月31日付け0731001号)。
機械の包括的な安全基準に関する指針における機械の製造等を行う者及び機械を労働者に使用させる事業者が行う機械の安全化の流れは、下図のとおりです。この手順について、その概略を説明します。
機械の安全化を図るため次の手順により行う。
機械の製造等を行う者には、リスクアセスメントを行い、設計・製造段階等におけるリスク低減を実現可能な最も低いレベルまで実施したことを説明できることが求められます。
また、製造等を行う者は、(2)の[1]から[3]の優先順位に従い保護方策を行うことが必要であり、設備上の保護方策を行うことによりリスク低減ができるにもかかわらず、これを行うことなく使用上の情報の提供に頼ることはしてはならないこととされています。
機械を労働者に使用させる事業者は、リスクアセスメントを行い、優先度の高いリスクから順に保護方策を行う必要があり、保護方策については(4)の[1]から[3]の優先順位に従うこととし、コストが上昇する又は操作性が低下する等の理由から安易に優先順位の低い保護方策に頼ることは適当ではありません。
機械の安全化の手順において、機械を労働者に使用させる事業者が、注文時に機械の製造等を行う者に対して、機械の設置場所、使用条件、加工材料の危険源リスクアセスメント等に関する情報をあらかじめ提供すること、また、使用開始後の労働災害の発生等当該機械の安全に関する知見等を提供すること等がより安全な機械が製造され、労働災害が減少するために重要です。
(参考文献
「これからの機械安全〜新「機械の包括的な安全基準に関する指針」の解説〜
中央労働災害防止協会発行」)