安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
我が国では、昭和55年に粉じん障害防止規則が全面施行されています。そして、厚生労働省では粉じん障害防止対策をより一層推進するため、粉じん障害防止総合対策を策定・実施しており、第10次粉じん障害防止総合対策に関しては、令和5年度から令和9年度までの5か年で計画を定めています。
また、当該対策の中で労働局及び各労働基準監督署の実施事項として、集団指導、個別指導、監督指導等の各種行政手法を効率的に組み合わせ、集団指導等における重要事項をはじめとして、粉じん則及びじん肺法の各規程に定める措置の必要な事項の周知徹底を図ることを示しています。
さらに、第10次粉じん障害防止総合対策に示すとおり、措置の必要な事項である呼吸用保護具の使用の徹底と適正な使用において、作業場ごとの「粉じん保護具着用管理責任者」の選任が必要です。
粉じん保護具着用管理責任者については、これまでと同様に、作業場ごとに、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者等労働衛生に関する知識、経験等を有する者から選任を行います。
粉じん保護具着用管理責任者は、呼吸用保護具の適正な選択、労働者の呼吸用保護具の適正な使用及び呼吸用保護具の保守管理に関して、以下の適正な選択、使用及び保守管理を行います。