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安全衛生キーワード(用語集)

安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。

皮膚等障害化学物質

1 皮膚等障害の防止

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第594条の2(令和6年4月施行)第1項では、「皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らか」な化学物質を皮膚等障害化学物質と定義し、皮膚等障害化学物質やそれを含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務に労働者を従事させる場合には、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡など適切な保護具を使用させなければならないことが規定されています。

2 皮膚等障害化学物質

皮膚等障害化学物質の定義は上記1のとおりですが、具体的には、皮膚刺激性有害物質と皮膚吸収性有害物質で構成されます。それぞれの定義は以下のとおりです。

皮膚刺激性有害物質  国が公表するGHS分類の結果及び譲渡提供者より提供されたSDS等に記載された有害性情報のうち「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されている化学物質。ただし、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)等の特別規則において、皮膚又は眼の障害を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。
皮膚吸収性有害物質  皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質。ただし、特化則等の特別規則において、皮膚または眼の障害等を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているものを除く。

皮膚吸収性有害物質についてはGHS分類から判断ができませんが、皮膚吸収性有害物質に含まれるものとして厚生労働省で選定した物質が令和5年7月4日付け基発0704第1号「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について」の別添一覧で公表されています。

3 不浸透性の保護具の使用義務がある化学物質一覧

皮膚等障害化学物質と特化則等の特別規則に基づき不浸透性の保護具等の使用義務がある化学物質の一覧は厚生労働省のHPで公表されています。

4 関連資料(法令、通達、参考HP)