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貨物自動車に係る昇降設備
1 昇降設備とは
労働安全衛生規則第151条の67において、事業者は、最大積載量が2トン以上の貨物自動車に昇降設備を設置しなければならないと定められています。この昇降設備は「床面と荷台との間の昇降」、「床面と荷の上との間の昇降」のいずれにも必要であり、踏み台等の可搬式のもののほか、貨物自動車に設置されている昇降用のステップも含まれます。また、テールゲートリフターの昇降板を中間位置で停止させてステップとして使用する場合、昇降設備とみなされます。
2 推奨される昇降設備
- 地面から踏面(2段以上の場合は段差ごと)の段差が50cm以内であること
- 両足を置くことができる踏面幅であること
- 踏面表面上に滑り止め加工がされていること
- 踏面は板状またはスリット状であること(角柱状や棒状の場合は、三点支持による昇降ができる昇降グリップが必要)
- 車両取付型の場合は、リア、サイド、あおりなど車体側面から突出して1か所以上設置されていること
- 地面から荷台までの間に、荷台から見て足裏の半分以上の長さが視認できる踏面が1段以上設置されていること