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店社安全衛生管理者
統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者の選任が義務付けられていない中小規模の建設現場においては、現場全体の安全管理体制が十分確立されていないことが多く、労働災害の発生が懸念される状況にあります。このため、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者の選任を要さない、一定規模以上の建設工事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、店社安全衛生管理者を選任し、当該建設工事を行う場所において統括安全衛生管理を行う者(現場代理人等)に対する指導等を行う必要があります。
1 店社安全衛生管理者の選任
店社安全衛生管理者を選任しなければならない場合等は、以下のとおりです。
1) 店社安全衛生管理者を選任しなければならない場合
2) 選任者
- 店社安全衛生管理者を選任(任命)するのは、建設業における元方事業者です。
3) 資格(一部略)
- 店社安全衛生管理者は次のいずれかの資格を有する者でなければなりません。
- ①学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- ②学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- ③8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
4) 教育
- 店社安全衛生管理者として初めて業務に従事することとなった場合、一定期間経過後(概ね5年ごと)、機械設備等に大幅な変更があった場合は、当該業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を実施するよう努めてください。
5) 報告
- 特定元方事業者は、事業の開始後、遅滞なく、当該場所を管轄する労働基準監督署長へ特定元方事業者の事業開始報告を行わなければなりませんが、店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び店社安全衛生管理者の氏名を併せて報告する必要があります。
6) 代理者の選任
- 特定元方事業者は、店社安全衛生管理が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければなりません。
2 職務内容
店社安全衛生管理者の職務は次の事項です。
- 1) 店社安全衛生管理者を選任した事業場が締結している請負契約に係る工事現場(選任区分を満たすもの)において、統括安全衛生管理を担当する者(現場代理人等)に対する指導を行うこと
- 2) 少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視すること
- 3) 労働者の作業の種類その他作業の実施状況を把握すること
- 4) 協議組織の会議に随時参加すること
- 5) 仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置が講じられていることを確認すること
また、建設業における元方事業者については、「元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日付け基発第267号の2)」において、元方事業者が行うべき役割等についてもご確認の上、現場代理人等と一体となって現場の統括安全衛生管理に努めてください。
3 関連資料(法令、通達)