安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
統括安全衛生責任者は、一定の業種について一の場所ごとに選任され、複数の関係請負人の労働者が混在する場所等で労働災害防止に関して指揮及び統括管理を行う必要があります。
統括安全衛生責任者を選任しなければならない業種等については、以下のとおりです。
建築工事関係 | ビル建設工事 | 当該工事の作業場の全域 |
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鉄塔建設工事 | 当該工事の作業場の全域 | |
送配電線電気工事 | 当該工事の工区ごと | |
変電所又は火力発電所建設工事 | 当該工事の作業場の全域 | |
土木工事関係 | 地下鉄道建設工事 | 当該工事の工区ごと |
道路建設工事 | 当該工事の工区ごと | |
ずい道建設工事 | 当該工事の工区ごと | |
橋りょう建設工事 | 当該工事の作業場の全域 | |
水力発電所建設工事 | 堰堤工事の作業場の全域 | |
水路ずい道工事の工区ごと | ||
発電所建設工事の作業場の全域 | ||
造船業関係 | 船殻作業場の全域、艤装又は修理作業場の全域、造機作業場の全域又は造船所の全域 |
規模;労働者数 | |||
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工事の種類 | 20人以上 | 30人以上 | 50人以上 |
(1)ずい道等の建設の仕事 | 店社安全衛生管理者 | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生管理者 安全衛生責任者 |
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(2)圧気工法による作業を行う仕事 | 店社安全衛生管理者 | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生管理者 安全衛生責任者 |
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(3)一定の橋梁の建設の仕事 | 店社安全衛生管理者 | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生管理者 安全衛生責任者 |
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(4)鉄骨造り、鉄骨鉄筋コンクリート造りの建築物の建設の仕事 | 店社安全衛生管理者 | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生管理者 安全衛生責任者 |
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(5)その他の仕事 (造船現場、木造建築、改修補修工事現場等) |
− | 統括安全衛生責任者 元方安全衛生管理者 安全衛生責任者 |
注1. | (1)〜(4)の仕事において、(元方安全衛生管理者含め)統括安全衛生責任者を選任し、指揮及び統括管理させた場合は、店社安全衛生管理者を選任し、当該職務を行わせているものとみなされます。(安衛則第18条の6第2項) |
注2. | (1)〜(5)の仕事において、建設業における元方事業者が、統括安全衛生責任者を選任した場合は専属の者とするよう努めてください。(元方事業者による建設現場安全管理指針) |
注3. | 「一定の橋梁」とは、人口が集中している地域内の道路もしくは道路に隣接した又は鉄道の軌道上もしくは軌道に隣接した場所をいう。(安衛則第18条の2) |
注4. | (1)の仕事のうち、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メートル以上となるたて坑(通路として用いられるものに限る。)の掘削をともなうもの、(2)の仕事のうち、ゲージ圧力0.1メガパスカル以上で行うこととなるものについては、建設業における元方事業者は救護に関する技術的事項を管理する者(救護技術管理者)を選任する必要があります。(安衛法第25条の2、安衛法第30条の3、安衛令第9条の2) |
統括安全衛生責任者の職務は元方安全衛生管理者を指揮して、次の事項について統括管理することです。
また、建設業における元方事業者については、「元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日付け基発第267号の2)」において、元方事業者が行うべき役割等についてもご確認の上、元方安全衛生管理者と一体となって現場の統括安全衛生管理に努めてください。
なお、救護技術管理者を選任した場合(注4参照)、統括安全衛生責任者は、救護技術管理者を指揮して、次の事項について統括管理しなければなりません。