
安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす重要な要因と考えられ、さらには、脳疾患や心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られています。働くことにより、労働者が健康を損なうようなことがあってはならないものであり、当該医学的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切にすることが重要です。
ここでの過重労働対策とは、労働安全衛生法第66条の8
及び66条の9
に基づく、長時間労働者に対する面接指導等の措置をいい、詳細は、労働安全衛生規則第14条第1項第1号
及び第52条の2
ないし52条の8
に定められています。その行政解釈は「労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について」
(平成18年2月24日付け基発第0224003号)に示されています。また、「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」
(平成18年3月17日付け基発第0317008号)の別紙1の別添
も参考となります。これらで定められている主なポイントは以下のとおりです。
により、時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり100時間を超える長時間労働者であって、申出を行ったものについては、医師による面接指導が義務付けられています。
に基づく面接指導は、本人の申し出によって行います。なお、この申し出は、時間外・休日労働の算定が行われてから概ね1ヶ月以内に行われるようにし、産業医は申し出を行うよう本人に勧奨できます。厚生労働省から「過重労働による健康障害防止対策の手引き」
が発行され、過重労働対策の実施方法や取組時期がまとめられていますので、参考にするとよいでしょう。
の別紙1の別添
に示されている事業者が講ずべき措置として、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得、労働時間等の設置の改善なども重要です。




(平成18年2月24日付け基発第0224003号)
(厚生労働省)
(厚生労働省)