安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす重要な要因と考えられ、さらには、脳疾患や心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られています。働くことにより、労働者が健康を損なうようなことがあってはならないものであり、当該医学的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切にすることが重要です。
ここでの過重労働対策とは、労働安全衛生法第66条の8及び66条の9に基づく、長時間労働者に対する面接指導等の措置をいい、詳細は、労働安全衛生規則第14条第1項第1号及び第52条の2ないし52条の8に定められています。その行政解釈は「労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について」(平成18年2月24日付け基発第0224003号)に示されています。また、「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」(平成18年3月17日付け基発第0317008号)の別紙1の別添も参考となります。これらで定められている主なポイントは以下のとおりです。
厚生労働省から「過重労働による健康障害防止対策の手引き」が発行され、過重労働対策の実施方法や取組時期がまとめられていますので、参考にするとよいでしょう。