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ビルメンテナンス業におけるリスクアセスメントのすすめ方

6.リスクアセスメントの法的な位置づけ


平成18年4月より、労働安全衛生法第28条の2(事業者の行うべき調査等)としてリスクアセスメントの実施が努力義務規定として設けられ、事業者(ビルメンテナンス業も含む)による危険性又は有害性等の調査の実施とその結果に基づき必要な措置を講ずることが定められました。

また、次の事項にリスクアセスメントに係る規定が追加されました。

安全・衛生委員会の付議事項に追加

労働安全衛生規則第21条第22条に定められた安全・衛生委員会の付議事項としてリスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置が追加されました。

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者の業務に追加

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者の業務としてリスクアセスメント及びその結果に基づき講ずる措置が追加されました。

安全管理者、職長教育の教育内容に追加

安全管理者の選任に伴う研修や事業者責任として行われなければならない職長教育にリスクアセスメントに関する項目が定められました。

機械等の設置に伴う計画届の免除要件として明記

労働安全衛生法に基づき一定の建設物や機械の設置・移設等に必要とされる計画届の免除要件としてリスクアセスメントを実施していることが定められました。


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