安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。
労働安全衛生法第12条の2に定める安全衛生推進者又は衛生推進者を選任する場合には、労働安全衛生規則第12条の3の規定に基づき、以下の要件を満たす方を選任していただく必要があります。
安全衛生推進者等養成講習は、[1]の要件を満たすために受講していただく研修です。
また、[2]にある学歴及び安全衛生の実務経験について、主なものは以下のとおりですが、「同等以上の能力を有すると認められる者」も含め、詳細については、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
安全衛生推進者等養成講習の実施機関は、都道府県労働局に登録されていますので、実施機関に関する問い合わせは、最寄りの都道府県労働局にお問い合わせください。