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安全衛生キーワード(用語集)

安全衛生のキーワードで関心が高いものについて解説しています。

安全管理者

1 安全管理者の選任

安全管理者は、労働安全衛生法第11条第1項別ウィンドウが開きますにより、一定の業種及び規模の事業場ごとに選任が義務付けられているものです。

安全管理者を選任しなければならない業種及び規模の事業場は、次のとおりです。

業 種 規 模
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 常時50人以上

下表中欄に掲げる業種に応じて、常時同表右欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあっては、安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者としなければなりません。ただし、同表4の項の業種にあっては、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限られます。

なお、専任の安全管理者とは、通常の勤務時間を専ら安全管理者の職務を行うために費やす者をいい、例えば生産関係等の業務を兼任する者はこれに該当しないが、業務の一部に労働衛生の業務が含まれている場合には、安全管理と密接な関係があるから、このような場合に限って、かかる関連業務を行うことを妨げるものでないこととされています。

1 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 300人
2 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人
3 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人
4 施行令第2条第1号及び第2号別ウィンドウが開きますに掲げる業種(1の項から3の項までに掲げる業種を除く) 2,000人

安全管理者には一定の要件が定められています。安全管理者の資格は、労働安全コンサルタントの他、大学、高等専門学校、高等学校等において理科系統の学科を修めて卒業し、その後一定期間以上産業安全の実務に従事した経験を有し、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの等となっています。

安全管理者の選任は次によります。[1]選任すべき事由が発生した日から14日以内に行うこと。[2]その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に労働安全コンサルタントがいるときは、当該者のうち1人についてはこの限りでないこと。[3]安全管理者を選任したときは、事業者は、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出すること。

安全管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければなりません。

2 安全管理者の職務

安全管理者の職務は、総括安全衛生管理者の職務とされる事項のうち、安全に係る技術的事項とされています。

なお、安全に係る技術的事項について、必ずしも安全に関する専門技術的事項に限る趣旨ではなく、総括安全衛生管理者が統括管理すべき労働安全衛生法第10条第1項別ウィンドウが開きますの業務のうち安全に関する具体的事項をいうものであることとされています。

安全管理者が行うべき具体的な措置として次の事項が示されています。

  1. [1]建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当の防止の措置(設備新設時、新生産方式採用時における安全面からの検討を含む。)
  2. [2]安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備
  3. [3]作業の安全についての教育及び訓練
  4. [4]発生した災害原因の調査及び対策の検討
  5. [5]消防及び非難の訓練
  6. [6]作業主任者その他安全に関する補助者の監督
  7. [7]安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
  8. [8]その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置

なお、これらの事項は昭和47年に示されたもので、その後の労働安全衛生法の改正によって、次の事項が総括安全衛生管理者の職務として追加されているので、安全管理者の職務には、これらに関する事項も含まれることになります。

  1. [1]安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  2. [2]労働安全衛生法第28条の2第1項別ウィンドウが開きます又は第57条の3第1項及び第2項別ウィンドウが開きますの危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
  3. [3]安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

また、事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければなりません。

3 労働基準監督署長の命令

労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員又は解任を命ずることができるとされています。

4 関連資料(法令、通達)

通達

  • 昭27.9.20 基発第675号
  • 昭47.9.18 基発第601号の1
  • 昭47.9.18 基発第602号