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元方安全衛生管理者
元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない事業者が、統括安全衛生責任者が行う職務のうち技術的事項を管理させるために選任する必要があります。元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者の職務が適正に実施されるようその職務を補佐するため選任されるものです。
1 元方安全衛生管理者の選任
元方安全衛生管理者を選任しなければならない場合等については、以下のとおりです。
1) 元方安全衛生管理者を選任しなければならない場合
- 安衛法令に基づき、統括安全衛生責任者を選任したとき。なお、選任区分については統括安全衛生責任者を参照。
2) 選任者
- 元方安全衛生管理者を選任(任命)するのは特定元方事業者です。
3) 資格(③〜⑧一部略)
- 元方安全衛生管理者は次のいずれかの資格を有する者でなければなりません。
- ①学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- ②学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- ③学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- ④学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- ⑤職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- ⑥職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程又は同令第36条の2第2項に定める特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- ⑦職業訓練法施行規則の一部を改正する省令附則第2条第1項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後6年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
- ⑧10年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
4) 教育
- 元方安全衛生管理者として初めて業務に従事することとなった場合、一定期間経過後(概ね5年ごと)、機械設備等に大幅な変更があった場合は、当該業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を実施するよう努めてください。
5) 専属
6) 権限の付与
- 特定元方事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければなりません。
7) 報告
- 特定元方事業者は、事業の開始後、遅滞なく、当該場所を管轄する労働基準監督署長へ特定元方事業者の事業開始報告を行わなければなりませんが、元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び元方安全衛生管理者の氏名を併せて報告する必要があります。
8) 代理者の選任
- 特定元方事業者は、元方安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければなりません。
2 職務内容
元方安全衛生管理者の職務は、統括安全衛生責任者の指揮の下、次の事項のうち技術的事項の管理することです。
- 1) 協議組織の設置及び運営
- 2) 作業間の連絡及び調整
- 3) 作業場所の巡視
- 4) 関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助
- 5) 仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導
- 6) その他労働災書を防止するために必要な事項
なお、技術的事項とは、安全又は衛生に関する具体的事項をいうものであり、専門技術的事項に限る趣旨ではありません。また、建設業における元方事業者については、「元方事業者による建設現場安全管理指針(平成7年4月21日付け基発第267号の2)」において、元方事業者が行うべき役割等についてもご確認の上、統括安全衛生責任者と一体となって現場の統括安全衛生管理に努めてください。
3 関連資料(法令、通達)