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熱処理作業におけるリスクアセスメントのすすめ方

危険性又は有害性等の調査等に関する指針
平成18年3月10日 厚生労働省公示

5 実施時期

  1. (1) 事業者は、次のアからオまでに掲げる作業等の時期に調査等を行うものとする。
    1. ア 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
    2. イ 設備を新規に採用し、又は変更するとき。
    3. ウ 原材料を新規に採用し、又は変更するとき。
    4. エ 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
    5. オ その他、次に掲げる場合等、事業場におけるリスクに変化が生じ、又は生ずるおそれのあるとき。
  2. (ア) 労働災害が発生した場合であって、過去の調査等の内容に問題がある場合
  3. (イ) 前回の調査等から一定の期間が経過し、機械設備等の経年による劣化、労働者の入れ替わり等に伴う労働者の安全衛生に係る知識経験の変化、新たな安全衛生に係る知見の集積等があった場合
  4. (2) 事業者は、(1)のアからエまでに掲げる作業を開始する前に、リスク低減措置を実施することが必要であることに留意するものとする。
  5. (3) 事業者は、(1)のアからエまでに係る計画を策定するときは、その計画を策定するときにおいても調査等を実施することが望ましい。

6 対象の選定

事業者は、次により調査等の実施対象を選定するものとする。

  1. (1) 過去に労働災害が発生した作業、危険な事象が発生した作業等、労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能であるものは、調査等の対象とすること。
  2. (2) (1)のうち、平坦な通路における歩行等、明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想されるものについては、調査等の対象から除外して差し支えないこと。

7 情報の入手

  1. (1) 事業者は、調査等の実施に当たり、次に掲げる資料等を入手し、その情報を活用するものとする。入手に当たっては、現場の実態を踏まえ、定常的な作業に係る資料等のみならず、非定常作業に係る資料等も含めるものとする。
    1. ア 作業標準、作業手順書等
    2. イ 仕様書、化学物質等安全データシート(SDS)等、使用する機械設備、材料等に係る危険性又は有害性に関する情報。
    3. ウ 機械設備等のレイアウト等、作業の周辺の環境に関する情報
    4. エ 作業環境測定結果等
    5. オ 混在作業による危険性等、複数の事業者が同一の場所で作業を実施する状況に関する情報
    6. カ 災害事例、災害統計等
    7. キ その他、調査等の実施に当たり参考となる資料等
  2. (2) 事業者は、情報の入手に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。
    1. ア 新たな機械設備等を外部から導入しようとする場合には、当該機械設備等のメーカーに対し、当該設備等の設計・製造段階において調査等を実施することを求め、その結果を入手すること。
    2. イ 機械設備等の使用又は改造等を行おうとする場合に、自らが当該機械設備等の管理権原を有しないときは、管理権原を有する者等が実施した当該機械設備等に対する調査等の結果を入手すること。
    3. ウ 複数の事業者が同一の場所で作業する場合には、混在作業による労働災害を防止するために元方事業者が実施した調査等の結果を入手すること。
    4. エ 機械設備等が転倒するおそれがある場所等、危険な場所において、複数の事業者が作業を行う場合には、元方事業者が実施した当該危険な場所に関する調査等の結果を入手すること。

8 危険性又は有害性の特定

  1. (1) 事業者は、作業標準等に基づき、労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定するために必要な単位で作業を洗い出した上で、各事業場における機械設備、作業等に応じてあらかじめ定めた危険性又は有害性の分類に則して、各作業における危険性又は有害性を特定するものとする。
  2. (2) 事業者は、(1)の危険性又は有害性の特定に当たり、労働者の疲労等の危険性又は有害性への付加的影響を考慮するものとする。

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