雑誌を積んだ台車をトラックの荷台から昇降装置に移動中、台車が落下して下敷きになりそうになった。
自動車又は軽車両による貨物の運送事業
大型台車(ロールボックスパレット)の落下
トラックの荷台から、雑誌を積んだ台車(ロールボックスパレット横幅1.1m×奥行1.1m×高さ2.1m、重さ約500kg)を昇降装置に移動する作業を、単独で行っていた。昇降装置のストッパーを使用しておらず、台車が昇降装置から落ちそうになったため、地上から台車を支えようとしたが、危険を感じて避難した。
- 直接原因
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- 台車をトラックの荷台から昇降装置に移動させる際、前方に押すのではなく、進行方向に引いて操作したこと。
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- 昇降装置に設置された荷物の落下防止用ストッパーを使用していなかったこと。
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- 間接原因
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- 台車の取り扱いに関し、リスクアセスメントが実施されておらず、安全対策が不十分であったこと。
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- 単独作業だったこと。
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- 台車の移動時には、進行方向を背にして引くのではなく、前方に押して操作すること。
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- 昇降装置に設置された荷物の落下防止用ストッパーを使用すること。
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- 車を用いた荷物の運搬作業について、リスクアセスメントを実施し、危険性等を評価し、危険性の低減措置を講じること。
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- 単独での荷卸し作業を禁止し、複数名で作業を行うこと。また、作業指揮者を定め、作業計画に基づいた作業の指揮を行わせること。