水産食料品製造業
貨物用エレベーター(簡易リフト)による荷降し
水産食料品加工済の製品パレット6枚(1枚重量約15sで計90s)を台車に積んで貨物用エレベーター(簡易リフト)に載せ、リフト内をのぞきながら運転ボタンを押したため頭部が挟まりそうになった。
・身体を搬器に半分入ったまま操作ボタンを押した。
・安全装置(身体が簡易リフト内にあるときは、搬器、ドアが動かない)が不十分であった。
・貨物用エレベーター(簡易リフト)の安全装置の完備と定期点検(始業点検、月例、年次検査)を実施する。
・重要な取扱い方法を明示し、その実施を徹底する。