トラッククレーンで杉丸太を取卸し中、玉掛けワイヤロープが切れ、丸太が落ち死亡
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 | |||||
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| 事業場規模 | 16〜29人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 玉掛用具 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 飛来、落下 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.95
発生状況
(1) 当事業所は、本社と営業所で、一般区域貨物運送事業を営んでいる。(2) 被災当日被災者Aは、午後5時頃、単独で原木の杉丸太約2立方メートルを山の伐採現場で2トントラック(つり上げ荷重2.93トンのクレーン装備)に積み込んだ。
その後、車に県道沿いの土場に一時貯木していた原木の杉丸太を他に移すため、この車をこの貯木場に運転して行った。
(3) 着いて間もなく被災者は、単独で貯木していた原木杉丸太(長さ4メートル、直径10〜12センチメートル)10本を玉掛けワイヤロープ(6×24、直径9ミリメートル、普通乙より)で玉掛けし、トラックのつり上げ荷重2.93トンのクレーンを使って、1本ずつトラックの荷台に積む作業に取り掛かった。
(4) ところが、午後5時40分頃、最初の丸太1本を約2メートルの高さにつり上げたとき、ワイヤロープのストランド(小なわ)の1本がアイスプライス(ヘビロ)の部分で切れてしまった。その為次いでアイが抜けたため、つり荷の杉丸太が被災者Aの上に落ち、同人は死亡した。
(5) なお、アイスプライス部分の編込みは、薩摩差しの1回編込みであった。
原因
(1) ワイヤロープのアイスプライスのストランドの編込み回数が1回のみであったこと。(2) 作業開始前に、ワイヤロープの異状の有無について点検を行なっていなかったこと。
(3) 保護帽を被っていなかったこと。
(4) 玉掛け技能講習未修了者をつり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの玉掛け業務に就かせていたこと。
(5) つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーン運転の業務に移動式クレーン運転士無免許者又は小型移動式クレーン運転技能講習未修了者を就かせていたこと。
対策
(1) つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転業務は、移動式クレーン運転士免許者又は、小型移動式クレーン運転技能講習修了者が行うこと。(2) つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習修了者が行うこと。
(3) アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを3回以上編込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線を更に2回以上編込むようにすること。
(4) 保護帽を被って業務すること。
厚生労働省