フォークリフトで公道を走行中、湿田に転落、下敷きとなって死亡
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 | |||||
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| 事業場規模 | 30〜99人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | フォークリフト | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.93
発生状況
(1) A運輸会社は、屋根瓦を製造販売している。P社、Q社の他、グループ8社の運輸部門を担当している会社である。事業は、トラック(2.0t〜12t車)33台を所有して、グループ会社の製品を依頼により、納入先へ運搬する業務を行っている。
(2) 災害発生当日、A運輸会社の運転手である、被災者は、配車係の指示により、10tトラックを運転して定刻の午後2時頃、荷主であるP社の工場へ到着した。
(3) 到着後、直ちに得意先のグループ会社から、FAX等で送られてくる当日の荷動き状況等を確認してから、P社の積荷(屋根瓦)を2.5トンカウンタバランスフォークリフトを使用して、トラックに積み込んだ。
また、P社には、フォークリフトが4台あり、荷(屋根瓦)を運送するために入構した運転手の誰でも自由に使用出来る状態にあった。
(4) P社の積荷を終え、更に、近くにあるグループ会社Q社の荷(屋根瓦)を取りに行くため、前記のフォークリフトを運転して道幅2mの公道を走行していた。
(5) P社の工場を出て約100m行った処が、約45の鋭角のカーブになっている。被災者はこのカーブを左に曲ったところで、ハンドル操作を誤って湿田に転落、フォークリフトの下敷きになった。
(6) 転落した場所の道路幅は約2.4m(アスファルト舗装)で両側が段差1mの湿田になっていた。路肩には雑草が茂って道路と路肩の区別がつきにくい状況にあった。
通常、Q社には2tトラックで集荷に行っていたが、事故当日に限ってフォークリフトを使用した。
(7) 被災者はフォークリフトの運転資格を持っていなかった。ただし、大型特殊自動車運転免許は所持していた。
フォークリフトの使用は、作業上トラックに荷を積み込むために必要不可欠であり、毎日のように運転していた。
(8) 運転者は、事故当日保護帽を着用をしておらず履物はスリッパを履いていた。
原因
(1) 最大荷重1t以上のフォークリフトの運転業務に法定の有資格者を就かせていなかった。(2) フォークリフトの運転業務に不適切な履物(スリッパ)で作業していた。
(3) 出入りの運転手に無条件でフォークリフトの運転をさせていた。
(4) 当該フォークリフトの維持管理や、資格の必要の有無及び作業方法、作業手順などについて管理、打合せ等が不十分であった。
対策
(1) フォークリフト運転の業務に、法定の資格者以外は就労させないこと。(2) フォークリフト運転業務に、保護帽着用の徹底を図る他、スリッパ等の不適切な履物を使用させないこと。
(3) 荷主(瓦工場)は、自社管理地内における、フォークリフトの管理を十分行うこと。
(4) 車両の走行業務を行わせるにあたって、運行管理の徹底を図る他、運転者の健康状態にも十分留意すること。
厚生労働省