粒体ボックスに押されトラック荷台より墜落、ボックスの下敷きとなり死亡
| 業種 | 特定貨物自動車運送業 | |||||
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| 事業場規模 | 16〜29人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 荷姿の物 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.83
発生状況
(1) 市営32号倉庫からばら大豆4トンをS市のD食品へトラック輸送するものであり、作業は、O開発大豆責任者Yの作業の指揮のもと、フォークリフトの運転を行うO開発のWとH運輸トラック運転手F(被災者)の3名で行うこととなった。(2) 2トン容量の粒体ボックス(フォークの差込口の付いた台の四隅に支柱を立て、底部と側方をキャンバスで囲った構造で、底部には粒体を出すための開閉口が取付けてある。)に入っていた1.5トンの大豆積み込み作業であったが、O開発(株)のフォークリフト運転手Wがフォークリフトを粒体ボックスのフォーク差込み口2か所に挿入しボックスを持ち上げ、トラック荷台まで運び固定させた。
(3) (有)H運輸のトラック運転手Fがトラック荷台に上がり、ボックス底部のシャッターを引いて大豆を荷台上に落としたがボックス開閉口の位置がトラック荷台の端であったため、大豆が荷台よりこぼれ落ちてしまい、Fはシャッターを閉め、大豆の落ちる位置を変えることとなった。
(4) 午前8時35分頃、フォークリフト運転手Wはボックス開閉口を荷台の中央寄りにするため、Yの指示によりフォークリフトを少し後方に下げフォークリフトのマスト約7.5度前側に倒しボックス開閉口を荷台の中央寄りにして、運転手F(被災者)がシャッターを引いたところ、ボックスがフォークから被災者側に滑り落ち、被災者はボックスに押されトラック荷台上より1.8メートル下のコンクリート床に墜落、落ちてきた同ボックスの下敷きとなり死亡したもの。
原因
(1) 粒体ボックス底板の開閉口の位置を変えた際にフォークリフト運転手がマストを前側に倒しすぎたため、被災者側にボックスが滑り落ちたこと。(2) フォークリフト運転手は無資格であり、マスト操作等当該作業について運転を誤ったこと。
(3) フォークと粒体ボックス底板の開閉取手が平行であり、ボックスの落ちる側で底板の引き抜き作業を行わなければならない状態となっていたこと。
(4) 作業合図、連携が不十分であったこと。
対策
(1) フォークリフト運転については、有資格者を配置すること。また、有資格運転者には運転に関する技能向上の教育実施に努めること。(2) 粒体ボックス底板開閉口の取手はフォークと垂直方向に改善すること。また、フォークの平行方向には関係作業者の立ち入りを禁止すること。
(3) 車両系荷役運搬機械を使用して行う大豆等トラックへの積み込み作業については、安全作業標準を定め、運転の合図、作業分担の明確化等を定め関係作業者に周知徹底を図り実施のこと。
厚生労働省