移動式クレーンでつった荷が落下
業種 | 木造家屋建築工事業 | |||||
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事業場規模 | − | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 玉掛用具 | |||||
災害の種類(事故の型) | 飛来、落下 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | 木造家屋建築工事 | ||||
災害の種類 | クレーン等で運搬中のものが飛来・落下 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.813
発生状況
災害発生当日は、木造(一部RC造)3階建て専用住宅の新築工事現場において、3階部分の棟上げ作業が行われた。当該作業では、使用する木材を3階に上げる必要があった。この作業は、被災者が地上で柱や梁用の木材を荷かけし、つり上げた後、3階の床部分で2人の作業者が当該荷を受け取る方法で行われた。作業が続けられていた午前11時頃に、被災者は、木材12本(重量約300kg)を繊維ベルト3本を使用し、目通しづりで荷かけしつり上げたが、荷の置き場所である3階に置き場所がなかったため、いったん地上へ戻すこととなった。
この時被災者は、荷をおろす予定の地上の置き場所へ向かうため、つり上げられた荷の旋回に合わせて移動していた。そして、つり上げた荷が3階床から地上へ移動する途中で、木材が荷崩れを起こして落下したため、つり荷の下付近にいた被災者を荷が直撃した。
つり荷の木材は長さ2〜3mであり、12本を番線等で結束するかまたは箱等に入れるなどの荷崩れ防止措置はとられていなかった。
トラッククレーンは、リース会社から移動式クレーンの運転者付きで当該現場へ派遣されてきているものであった。当該運転者は、免許を有していたが、玉掛け作業者である被災者は無資格であった。
原因
1 バラ物の木材12本を結束しないでつったこと。つり方は木材の束を2本の繊維ベルトを使用して目通しの方法で荷かけし、これをもう1本の繊維ベルトで絞ったため、繊維ベルトが中心部方向へずれて、荷のバランスが崩れ落下したものと考えられる。2 つり荷の下に作業者を立ち入らせたこと。
3 玉掛けをした被災者が、玉掛技能講習を修了していなかったため、玉掛け作業に関し十分な知識を有していなかったこと。
対策
1 つり荷の下には作業者を立ち入らせないこと。2 バラ物をつる時には荷崩れを起こさないように結束等を行うこと。
3 玉掛け作業については、事前に資格の有無を確認し、資格を有しない者を玉掛け作業に就かせないこと。
4 安全衛生に関する教育を実施すること。