小型移動式クレーンのジブの先端が高圧電線に接近し感電
| 業種 | 陸上貨物取扱業 | |||||
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| 事業場規模 | 30〜99人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 移動式クレーン | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 感電 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.79
発生状況
(1) 被災者Aと同僚1名で、O製造工場の倉庫を増築するための工事現場に工事資材を運搬していた。(2) 工事資材(鋼製の単管1束55本、225kg)4個を積載型油圧クレーン(最大つり上げ荷重2.9トン)を装備した4トントラックの荷台に積み込み、工事現場の取卸し場所に搬入した。
(3) この取卸し場所には、3本の架空電線)(三相交流6,600V)が引き込まれていた。
(4) 荷卸しのため、同僚がワイヤロープで玉掛を行い、運転者(被災者A)はトラックの運転台と荷台の間に設けられている操作レバーによりクレーンを運転した。
(5) ジブを上昇させ単管を巻上げて旋回したところ、ジブの先端が架空電線(高さ7M)に触れた瞬間(ジブ傾斜角約65度高さ7M)トラックの車体を流れた電流により感電した。
架空電線には、感電防止のための絶縁用防護具は装着されていなかった。
原因
(1) クレーンのジブが架空電線に接触または接近して、感電の危険があるにもかかわらず、対策を講じていなかった。(2) 事前に作業計画がたてられていなかった。
(3) 作業開始前の打ち合せが不十分であった。
対策
(1) 送電線に対して安全な離隔距離を保つこと。(2) 作業計画を作成し、事前に電力会社等と作業の日程、方法、監視の方法等について打合せを行い、防護措置をする。
(3) 積卸し作業指揮者を選任し、その直接指揮で作業を行う。
(4) 関係作業者に対して、「感電」の危険性を十分周知させるとともに、安全作業マニュアルを整備し、適切な指導をおこなうこと。
厚生労働省