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労働災害事例

ホーム上からリーチフォークリフトが落下、飛び降りた運転者が骨折した

ホーム上からリーチフォークリフトが落下、飛び降りた運転者が骨折した
業種 一般貨物自動車運送業
事業場規模 30〜99人
機械設備・有害物質の種類(起因物) フォークリフト
災害の種類(事故の型) 墜落、転落
被害者数
死亡者数:− 休業者数:1人
不休者数:− 行方不明者数:−
発生要因(物)
発生要因(人)
発生要因(管理)

No.69

発生状況

(1) 被災者Aは、T運輸(株)のSトラックターミナルに所属するフォークリフトの運転者で(技能講習修了者)、2.5トンのカウンタバランスフォークリフト(ディーゼル式)を用いて、主としてホーム下での荷の積み卸し作業に従事していた。
(2) Aは、当日11時40分頃、午前中の作業が一段落したので、午後の作業指示を受けるため、ホーム上にある事務室へ向った。
(3) 事務室に向う途中、ホーム上に1.5トンのリーチフォークリフトが停車しており、(運転者はフォークリフトから離れて不在であった)積込み作業者のBから、停車しているフォークリフトが作業の邪魔をしているので動かしてほしいとの依頼があった。
(4) Aは、フォークリフトにキーがついたままになっていたので、動かそうと思い乗車し、ホームの端近くまで動かして、止めようとしたが慌ててペダルを踏み込んだため、フォークリフトは、ホーム下へ落下した。(リーチフォークリフトのブレーキ装置は、カウンタバランスフォークリフトのブレーキ装置と異なり、ブレーキベタルを離すとブレーキが効くようになっている。)
(5) Aは、危険を感じてフォークリフトが落下を始めた直後に運転席より地上に飛び降りた。
(6) Aは、落下したフォークリフトより離れた位置に飛び降りたので、着地時バランスをくずして転倒し後頭部を打ったが、保護帽を完全着用していたので頭部には異常なく、右足首骨折の受傷を負った。(フォークリフトは大破し修理不可)
(7) Aの災害発生時の服装は、
i T運輸(株)支給の作業服を着用
ii T運輸(株)支給の安全靴を着用
iii T運輸(株)支給の保護帽を着用(あごひもをきちんと締めた完全着用)

原因

(1) リーチフォークリフトが、作業の邪魔になる位置に停車していた。
(2) 運転者(被災者A)は、カウンタバランスフォークリフトの従事であり、リーチフォークリフトの操作に不慣れであった。
(3) 運転者は、作業指揮者の指示ではなく、積み込み作業者の依頼によって、リーチフォークリフトの操作を行った。

対策

(1) フォークリフトを停車させる場合、あらかじめ作業に支障をきたさない場所を定め、そこに停車させること。
(2) 指示されている車種以外のフォークリフトの運転の禁止を徹底すること。
(3) 複数機種の運転を行わす必要のあるときは、事前に技能・知識についての教育を徹底すること。