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労働災害事例

無資格者の運転ミスによるフォークリフト災害

無資格者の運転ミスによるフォークリフト災害
業種 一般貨物自動車運送業
事業場規模 30〜99人
機械設備・有害物質の種類(起因物) フォークリフト
災害の種類(事故の型) 転倒
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:−
不休者数:− 行方不明者数:−
発生要因(物)
発生要因(人)
発生要因(管理)

No.65

発生状況

(1) 当事業所は、トラックターミナルの一部を借りて、貨物の集配の営業をしている。
(2) 被災者Aは、当日夜勤勤務でトラックターミナルに午後10すぎに出勤後直ちにプラットホームでの作業を始めた。
(3) 当日の作業は、被災者が責任者となり、作業者Bと2名で、主として伝票の地区別区分け作業、トラックの積卸しの手伝い、ホームの片付けなどの作業をすることになっていた。
(4) 午後11時頃、ホーム上で、取扱貨物であるグレーチングをホームの隅の方へ片付けようとして、フォークリフトをバックで運転中フォークリフトの後輪がホームから脱輪し、そのショックで被災者Aがホーム下に投げ出され、その上にフォークリフトが落ちてきて、被災者Aはその下敷になった。
(5) プラットホームは、長さ100m×幅20m、高さ1.3mで、当該事業所が借りているのは、長さ62mまでの部分である。
(6) フォークリフトは最大荷重が1.5トンで購入後2カ月の新品で、構造上の欠陥はなかった。
(7) 被災者Aは、フォークリフトの技能講習を修了していない無資格者であった。
(8) 推定であるが、被災者Aがフォークリフトでホーム上の荷を移動しようとしたのは、深夜便の荷が到着する前に、ホーム上の中央部に置いてあった荷を、ホームの端の方へ整理しようとしたものと思われる。
 また、夜間のため、ホームの端が判りにくかったと考えられる。
(9) 無資格者のフォークリフト運転は、黙認していた。

原因

(1) 被災者Aは、フォークリフト運転技能講習を修了しておらず、フォークリフトの運転が未熟であったこと。
(2) 夜間作業のため、プラットホームの端が判りにくく、そのため後退しすぎたこと。

対策

(1) フォークリフトを使用する業務は、フォークリフト運転技能講習修了者を従事させること。
(2) プラットホームの端を目立つ色で塗り分け、ホームの端を判りやすくすること。