積荷上で荷締器を外した直後に荷崩れし押し出され転落した
| 業種 | 一般貨物自動車運送業 | |||||
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| 事業場規模 | 30〜99人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | トラック | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 激突され | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.25
発生状況
(1) 運転者A(被災者)と助手Bの両名は、甲工場において、10tトラックに建築用鋼材(柱用のコラム材、25本、約9t)を積み込んで約50キロメートル離れた地点にある乙工場まで輸送した。(2) 乙工場に到着後、工場入口前に車を寄せ、左車輪は工場敷地内に右車輪は公道上になる位置に駐車した。このときトラックは左右両輪の高低差により右側に3.5度程度傾いていた。
(3) Aは乙工場の担当者に到着を知らせた後、作業指示及び移動式クレーンの到着を待っていた。
(4) 約10分後、Aは突然Bに「荷締めワイヤーを外す」と言って一人でトラックの荷台に上った。
(5) 積荷の鋼材を前後2カ所で荷締めしていた荷締器(通称プーラーともガッチャともいう)のうち、まず後部の荷締器を外し、つづいて前部の荷締器を外した。(この時Aは積荷上に乗っていた)
(6) その直後に最上部に積み付けられていた鋼材2本が滑り出し、その鋼材に押し出される恰好でAは荷台上から公道上に転落し、うつ伏せに倒れた状態のところに鋼材2本が落下し、うち1本がAを直撃し被災した。(即死状態)
原因
(1) トラックを傾斜地に駐車し荷を卸そうとしたこと。(2) 荷締器を外す前に積荷の落下等に危険がないことを確認しなかったこと。
(3) 鋼材に防錆用の油が塗ってあり滑りやすかったこと。
(4) 積卸し作業に係る安全な作業指示が徹底されてなかったこと。
対策
(1) 原則として傾斜地で荷卸しをしないこと。やむを得ず荷卸しをする場合は、敷板を敷いて車体を水平に保つこと。(2) 積荷の傾きや崩れなど荷の保定状況を確認してからロープ解き作業を行うこと。
(3) トラックの荷台上又は積荷上の作業では、特に体の位置に留意すること。
(4) 荷役運搬作業の安全作業マニュアルを作成し、徹底を図ること。
(5) 積卸し作業指揮者に対し、その者に安全作業に係る職務事項を励行させるための安全衛生教育を実施すること。
(6) 5t以上の貨物自動車への積卸し作業を行うときは、作業者に保護帽を着用させること。
厚生労働省