フォークリフトのマストとヘッドガードの間にはさまれて重体
| 業種 | その他の繊維製品製造業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 100〜299人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | フォークリフト | |||||
| 災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.20
発生状況
(1) 被災者Aの甲織物会社は、自動車用シート生地を製造する会社である。(2) 被災当日、被災者A(フォークリフト運転士、フォークリフト運転技能講習修了者)は、午後1時45分より同僚のBとともに製品の反物(φ40×140cm、重量60kg)を会社構内で、Aはフォークリフトの運転を、Bは反物の積卸しをしながら、配送先別の仕訳け作業を行っていた。
(3) 反物の搬送方法は、フォークリフト(バッテリーフォークリフト、最大荷重1.5トン)のフォークに台車をのせ、その台車上に反物を10数個のせ各配送先別に指定された位置に卸していく方法であった。
(4) 作業開始後、最初の地点で荷を卸し、次いでM地区行きの指定位置にフォークリフトが到着した。この時台車上には反物が9個残っており、また、M地区行きの位置には既に3個の反物が置かれていた。
Bは地上から71cmの高さの台車上から、反物をつぎつぎに転がしながら地上におろしていた。台車上の反物が3個となったときふとフォークリフトの方に向くと、Aがフォークリフトのヘッドガードとマストのフレームとの間にはさまれているのを発見した。
(5) Bが反物の荷卸し作業中、台車の揺れ、音、ショック等については何もなかったとのことである。(事故後、現場で事故時の作業を再現したが、反物が台車から落下する際、そのショックでマストが揺れる等の現象は認められなかった。)
原因
(1) 被災者Aは、フォークリフトの運転席で中腰となり、ヘッドガードとマスト上部フレームとの間から頭を出し、Bの作業状況を見ていたところ、誤って或いは身体を支えるため等によりティルトレバーに触れたため、マストが油圧機構によりティルトしはさまれたものと推察される(目撃者はいない)。(2) このフォークリフトは、災害発生約6ヵ月前に特定自主検査を、約10日前に月例検査が実施されていた。事故後試しに運転操作を実施したが、何ら異常は認められなかった。
対策
(1) フォークリフトによる荷役作業についての作業手順の見直しと整備をする。(2) フォークリフト運転者に、新しい作業手順の周知徹底、同種災害防止のための再教育を実施する。特にフォークリフトの危険性につき教育を徹底する。
厚生労働省