フォークリフトの運転席を離れた後フォークリフトが動き出し、積荷とはいにはさまれ死亡
| 業種 | 陸上貨物取扱業 | |||||
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| 事業場規模 | − | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | フォークリフト | |||||
| 災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.12
発生状況
被災者は、倉庫内においてパレット積みされた大豆粕をフォークリフト(最大荷重3.0t 車体重量4.33tカウンターバランス型)を使用して、はい付け作業を行っていた。この作業は10パレット(800袋)の蔵入れが終了する度、3人で順繰りに交替することになっていた。詰所で待機中の次の交替番者は、自動積付装置(自動包装機よりベルトコンベアで運搬されてきた製品をパレット上に80個積み付ける機械)で積み付けられた製品(80袋×20kg=1,600kg)を乗せたパレットが、2枚たまったままになっており、同装置が3枚目のパレットに製品を積み付けているのに気付いた。(詰所から見える)同人は不審に思い現場に行ったところ、被災者が使用しているはずのフォークリフトが荷を乗せたまま無人で止っており被災者が積荷とはい付けされた荷との間にはさまれた状態で死亡していた。
原因
被災者が運転位置を離れるとき、フォークを最低降下位置に降さず、エンジンを停止せず、またサイドブレーキをかけていなかった事実に加えて、レバーがニュートラルの状態であり、併せて被災周辺の床面が、若干の勾配(2度前後)があったため、フォークリフトが動き出し荷と荷の間にはさまれたと推測される。対策
| (1) フォークリフトの運転者が運転位置を離れるときは、 | |
| [1] フォークを最低降下位置に降すこと。 [2] エンジンを止め、ブレーキを確実にかけ、必要があれば車輪止等の措置を施すこと。 | |
| (2) フォークリフト運転者に対し再教育を実施する。 | |
厚生労働省