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労働災害事例

高所作業車の手すりと天井点検口のフレームとの間に首をはさまれる

高所作業車の手すりと天井点検口のフレームとの間に首をはさまれる
業種 電気通信工事業
事業場規模 5〜15人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 高所作業車
災害の種類(事故の型) はさまれ、巻き込まれ
建設業のみ 工事の種類 電気通信工事
災害の種類 高所作業車
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:0人
不休者数:0人 行方不明者数:0人
発生要因(物) 作業箇所の間隔空間の不足
発生要因(人) 危険感覚
発生要因(管理) 機械装置を不意に動かす

No.1087

発生状況

 この災害は、工場の新築工事で電気工事を請負った会社の作業員が、高所作業車の手すりと天井点検口のフレームとの間に頸部をはさまれたものである。
 災害発生当日、食料品を製造する工場の電気工事を請け負った会社の作業員2名は、照明器具を取り付ける吊りボルトを天井ボードに取り付ける作業を、責任者は無菌室の廻りの配線工事を行うことになった。
 吊りボルトおよび照明器具の取り付ける天井の高さは、4.8mあることから、2台の屈折ブーム型の高所作業車が使用された。
 当日の12時30分から15時30分までの3時間、元請け会社の講師が来て、「高所作業車の特別教育」があり、二人は他社の作業員とともに受講した。
 16時頃より二人は、午前中と同じ取り付け作業を同じ分担で再開し、責任者も引き続き作業を行っていたところ、17時20分頃に災害が発生した。
 一人が天井裏での吊りボルトの取り付けを終え、次の場所に移動するため、天井点検口の方に移動したところ、被災者が高所作業車の南側の手すりと天井点検口の北側のフレームとの間に首をはさまれているのを発見し、大きな声で呼びかけたが応答がなかった。
 この声に気づいて駆けつけた責任者が、車体側の操作盤で高所作業車の作業床を下に降ろそうとしたが作業床は降下しなかったので、発見者は、点検口の北側のフレームを北方向に引っ張り、被災者の首を抜き、別の高所作業車で床に降ろし、救急車で病院に搬送したが、頸部圧迫により7日後に死亡した。

原因

 この災害は、工場の新築工事でそのうちの電気工事を請負った会社の作業員が、高所作業車の手すりと天井点検口のフレームとの間に頸部をはさまれたものであるが、その原因としては、次のようなことが考えられる。
 高所作業車の作業床の上で手元としての立場にあった被災者は、天上裏で照明器具の吊りボルトの取り付け作業を行っている者がある程度の資材を持って作業箇所を移動して作業を行う間に手待時間があった。
 そこで、被災者は、当日に受講した特別教育に関して興味を抱き、手待ち時間を利用して、作業床の上方において高所作業車の運転操作を行っていた。
 この作業床の昇降を繰り返しているうちに、高所作業車の作業床と天井ボードとの間隔がせばまり、身体の上部が天井点検口に入りそうになった。そこで慌てて身体を点検口から抜こうとしたが、間に合わず作業床の手すりと天井点検口のフレームとの間に頸部をはさまれたものと推定される。

対策

 この災害は、高所作業車の運転操作について不十分な特別教育を受講したのみで、技術、知識が不十分なまま運転操作を行った結果発生した災害であるが、同種災害の再発防止のためには、次の様な対策の徹底が必要である。
1 作業計画を定め、作業を行うこと
 作業する場所のスペース、積載物の大きさ、重量、作業人員などの状況を確認し、その作業のニーズに応じた高所作業車を選定し、その機種の特性を十分に踏まえた作業計画を策定する。
2 作業指揮者を選任すること
 高所作業車を用いて作業を行うときには、その作業の指揮者を定めて行う。
3 特別教育を実施すること。
 作業の性質上高所作業車の使用が不可欠である場合には、高所作業車運転技能講習修了者または高所作業車の運転業務に係る特別教育を受けた者を就業させる。