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労働災害事例

一般機械製造工場で天井クレーン操作中に玉掛ロープが切れ、荷が作業者に激突

一般機械製造工場で天井クレーン操作中に玉掛ロープが切れ、荷が作業者に激突
業種 一般機械器具製造業
事業場規模 16〜29人
機械設備・有害物質の種類(起因物) クレーン
災害の種類(事故の型) 激突され
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:0人
不休者数:0人 行方不明者数:0人
発生要因(物) 不適当な工具、用具の使用
発生要因(人) 危険感覚
発生要因(管理) 危険場所に近づく

No.100260

発生状況

 この災害は、生産設備の自動化装置を製造する工場において、機械設備の組立作業中、部品を天井クレーンでつり上げたとき、玉掛けに使用した繊維ベルトが切断して荷が落下したものである。
 災害発生当日、組立課のAは工場内の組立作業区域で、生産設備の自動化用ストッカーのフレーム(2.1m×6.7m×0.57m質量約1.4t)に機械部品をボルト止めするため、フレームに張り付けた金属板に穴を開ける作業を行った。フレームは災害前日、天井クレーンを使用して立てて横転防止のために玉掛け用繊維ベルト2本で吊り支えていた。穴開け加工終了後、ストッカーのフレームに部品を取りつけるため、フレームを横にして伏せることとし、同僚BとCの2名の応援をうけて作業を行った。
 それまでフレームを支えるのに使用していた2本の繊維ベルトをはずし、同僚のBが持参した別の繊維ベルト1本で玉掛けし、Bがクレーンを操作してフレームを持ち上げたところ、繊維ベルトが突然破断した。
 このため、Bが倒れてきたフレームと激突し、被災したものである。

原因

 この災害の原因として次のようなことが考えられる。
1 作業指揮者の不在
玉掛けおよび荷のつり上げ作業について、複数の作業者の作業にもかかわらず、特に事前に作業指揮者は決めずに行われた。
2 安全教育の不徹底
被災者と一緒に作業を行っていた作業者は、いずれも玉掛け技能講習、クレーンの運転業務に係る特別教育は受けていなかった。
3 不適切な玉掛け用具の使用
つり上げ作業に使用されたポリエステル製繊維ベルトは、使用荷重が1.25t以下で、目通し1本吊りの場合は、1tまで低下するにもかかわらず、この作業では1.4tと、使用荷重を大幅に上回っていた。

対策

 この災害は、生産設備の自動化装置を製造する工場において、機械設備の組立作業中、部品を天井クレーンでつり上げたとき、玉掛けに使用した繊維ベルトが切断して荷が落下したものであるが、同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。
1 適切な玉掛け用具の選定と安全な玉掛け方法の徹底
クレーン作業を行う場合には、使用するクレーンの能力、周囲の状況、作業目的、吊り荷の形状、重心の位置などから、作業方法を定め、使用する玉掛け用具を選定し、安全な玉掛け方法を徹底する。
また、クレーンおよび用具については、その日の作業開始前に点検し、異状がないことを確認した上で使用することが重要である。
2 有資格者の配置
クレーンの運転および玉掛け作業は、クレーン運転士免許所有者、技能講習終了者に行わせる。
3 安全教育の徹底
雇入れ時または作業変更時等の安全教育の徹底を図る必要がある。