移動式クレーン組立ラインで、天井クレーンで吊ったブームを台座に取りつける作業中、ブームと台座にはさまれる
| 業種 | その他の輸送用機械等製造業 | |||||
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| 事業場規模 | 30〜99人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | クレーン | |||||
| 災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 防護・安全装置がない | |||||
| 発生要因(人) | 無意識行動 | |||||
| 発生要因(管理) | 機械装置を不意に動かす | |||||
No.100259
発生状況
この災害は、移動式クレーンの組み立てラインで、床上操作式クレーンによりラフテレーンクレーンのブームを吊り上げて、車体台座に架装する作業を行っていた時にブームが突然振れて、台座内に入っていた作業者が、ブームと台座の間に頭部をはさまれたものである。災害発生当日、被災者は同僚と二人ペアとなって、各々が床上操作式クレーン1台を操作し、計2台によってラフテレーンクレーンのブーム(吊り荷)を台座に架装する作業を行っていた。
午後1時から、吊り上げ荷重70トンの大型クレーンのブーム架装作業を開始し、1時15分頃、床上操作式クレーンでブームを台座近くの位置まで搬送した。その後、ブームの取り付け側にいた被災者は車体の台座内に入り、反対側にいた同僚に"搬送位置OK"という合図をした後、油圧ホース接続作業を開始した。合図を受けた同僚が操作スイッチを手放して、ホース接続作業を補助するために台座に向かった時に、ブームが突然振れて、被災者は頭部をブームと台座の間にはさまれた。
原因
この災害の原因としては次のようなことが考えられる。1 被災者が床上操作式クレーンのペンダントスイッチに無意識に触れたこと
2 吊り荷の下方に入る作業方法としていたこと
3 吊り荷(ブーム)の位置調整終了後、被災者がペンダントスイッチの操作回路「切」ボタンを押していなかったこと
4 作業手順が明文化(作業マニュアル作成)されていなかったこと
5 ジブの荷振れを防止する措置が講じられていなかったこと
対策
この災害は、移動式クレーンの組み立てラインで、ラフテレーンクレーンのブームを床上操作式クレーンにより吊り上げて、車体台座に架装する作業を行っていた時にブームが突然振れて、台座内に入っていた作業者が、ブームと台座の間に頭部をはさまれたもので、同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。1 ブームと車体台座の過度の接近を防止する措置を講じること
2 ブームの下方に入らずにブーム架装作業ができる組み立て法に変更すること
3 組み立てラインの工程ごとに安全対策を検討し、検討結果を組み込んだ作業マニュアルを作成すること
4 安全衛生管理体制を整備すること
5 安全衛生教育を実施して、労働者に作業マニュアルの周知・徹底を図ること
6 元方事業者(移動式クレーンメーカー)は、構内下請け業者と緊密に協議し、その労働
者の安全確保に必要な指導を行うこと
厚生労働省