マンション新築工事で3階の枠組み足場からバランスを崩して墜落

業種 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | |||||
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事業場規模 | - | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 足場 | |||||
災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事 | ||||
災害の種類 | 足場から墜落 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.656
発生状況
本災害は、鉄骨造3階建てのマンション新築工事中に発生したものである。被害者は、3階の浴場タイルの下地塗り作業として、地上より材料をバケツに入れて、これを3階まで引き上げるために、3階の枠組み足場上に設置した物上げ用ウインチを操作中、バランスを崩して墜落したものである。
原因
[1] 枠組み足場の筋交いを外した後、墜落防止用の手すりを設けていなかったこと。[2] 手すりが設置されていなかったにもかかわらず、他の方法、例えば、安全帯を使用していなかったこと。
[3] 被害者は、本職種の経験が浅く、かつ、現場に不慣れであったこと。
対策
[1] 本災害は、本人の体調の良し悪しにもかかわらず、墜落のおそれがあったものであり、労働災害を防止するためには、災害の危険要因を常に作業場内から除去するように配慮しておくこと。本災害の場合、足場の筋交いを外した後に、手すりを設置しておく必要があったこと。さらに、高所作業がともなう作業場内においては、保護帽の着用、安全帯の装着を義務付けること。[2] さらに、本災害は、本人の不慣れ、教育の不徹底、指示の不徹底等も原因として災害が発生したものであり、これを防止するためには、さらに次の対策を講じること。
その1 作業開始前、休憩時等に、当該作業およびその関連作業に携わる作業者を集め、その日の段取りを話し合い、安全対策事項の打ち合わせを徹底すること。
その2 元方事業者からの各職種への指示事項は、口答で行うのではなく、文書によって、その日の作業の段取りに従って記載し、各項目ごとに安全配慮事項を具体的に盛り込むこと。
その3 元方事業者は、その日、作業現場に入構する各職方の責任者名を報告させるとともに、作業の段取りを把握し、安全配慮事項を徹底すること。さらに、努めて、安全巡回点検を励行すること。