工事竣工に伴う足場解体作業中、作業床上から足場部材と共に地上に墜落

業種 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | |||||
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事業場規模 | - | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 足場 | |||||
災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事 | ||||
災害の種類 | 足場から墜落 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.598
発生状況
災害のあった現場は、鉄筋コンクリート造り3階建ての自社所有マンション建築工事現場である。建築物の周囲には足場が設置されていたが、すでに本体工事は終了しており、災害発生時には、自社の作業者7名により足場の解体作業が行われていた。
足場は、鋼管および鋼管の建て枠、筋交い等を使用して組み立てられたものであったが、作業床には木製の足場板を使用していた。
足場の解体方法については、上部から解体し、部材は最初は手渡しで降ろしていたが、途中からは投下していた。
被災者は現場の責任者と2人で作業を行っていたが、下部から4段目の足場の建て枠をそれぞれが1つずつ取り外し、投げ降ろそうとして建て枠と共に5.8m下の地面に墜落したものである。
被災者は保護帽を着用していたが、安全帯は着用しておらず現場にも持ち込まれていなかった。
また、現場には作業主任者の資格を有するものは1名いたが、選任はされておらず、作業の指揮も行っていなかった。
原因
1 解体作業に従事する作業者の墜落防止のための措置が講じられていなかったこと。2 解体作業を行わせるに当たり、具体的な作業手順が指示されていなかったこと。
3 作業主任者の選任および作業の直接指揮が行われていなかったこと。
対策
1 解体作業中の墜落防止対策について具体的に決定し、その措置状況、保護具等の使用状況等について作業主任者に監視させること。2 解体作業の各段階において有効な墜落防止対策を検討し、作業者に徹底しておくこと。
3 作業主任者を選任すると共に作業の直接指揮を行わせること。