セメントサイロ内でセメントの山を崩す作業中にセメントの山が崩壊
業種 | 一般港湾運送業 | |||||
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事業場規模 | 30〜99人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 建築物、構築物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 崩壊、倒壊 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | その他保護具を指定していない | |||||
発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
発生要因(管理) | その他 |
No.1127
発生状況
災害当日、U埠頭事務所において、被災者T及びMが、1万トンセメントサイロ内で、表面が固結したためサイロから搬出ができなくなったセメント山(直径20メートル、高さ24メートルの円柱形)を振動ドリルとサオで崩す作業を行っていたところ、堆積したセメント山が、高さ約7.5メートル、幅3.1メートル、長さ6.0メートルにわたり崩壊し、Tはセメント粉に埋まり窒息、死亡し、Kも左踵骨骨折により、休業30日の負傷を負ったものである。原因
本件災害は、1万トンセメントサイロ内部に入って、堆積したセメントの山崩し作業を行わせたことによる。その際、作業に当たって、
[1] 高さ7.5メートル、勾配80度にせり上がったセメント山のすそ野の部分から、振動ドリルとサオで崩したこと
[2] 1万トンセメントサイロ内部でセメントの山崩し作業を行うに当たり、セメント山が崩壊した場合、セメントに埋没するような危険個所で労働者を作業をさせたこと
[3] 安全帯等を使用させる等、固結したセメント山が崩壊したとしても、セメントに埋没しないような措置を講じていないこと
が原因としてあげられる。
対策
本件災害の再発防止に当たっては、1 1万トンセメントサイロの内部で固結したセメントの山崩し作業を行う場合は、労働者をセメントの山が崩壊し、セメントに埋没するおそれのある危険箇所に立ち入らせ、作業を行わせないこと。
2 固結したセメントの山崩し作業を行うときは、安全帯の使用、土止め、防網などの設置又は足場等を設置し、セメントの山の上部より山崩し作業を行わせること。
3 固結したセメントの山崩しなど非定常作業を行うときは、事前に作業計画、作業手順書等を作成し、危険作業の排除に努めること。