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この災害は、掘削工事における支保工解体作業中に、クレーンにてつり上げた荷が急に横ずれし被災者に当たったために生じたものである。 災害時は、橋梁下部工事において、地上から深さ6.9メートルの箇所で土止め支保工の解体及び解体した部材を地上に吊り上げる作業を行っていた。土止め支保工は4段設置されていたが、解体作業は最下段である4段目のものから行われていた。4段目の解体時には3段の土止め支保工は残ったままであったため鋼材のつり上げに邪魔であった。このため十分な空間がある位置まで解体した鋼材を横方向に移動する必要があった。 加害物となった腹起こし(40センチメートル角、長さ6.0メートル、重さ1.2トンのH形鋼)をクローラクレーンを用いて順次横移動させたが、搬出するためにつり上げるにあたって、まだ少し上部の土止め支保工をかわす必要があった。そのため、荷を斜め上方向につり上げ始めたところ、同鋼材が2メートル程急激に横ずれした。この時被災者は荷の動いた延長線上で支保工の解体作業を行っていたため、同鋼材と躯体コンクリートとの間に頭部をはさまれて死亡したものである。
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この災害の直接の原因はクレーンの巻き上げにおいて斜めづりをしたことである。そのため荷が大きく横ずれし、直近で別の作業していた被災者に当たったものである。 原因は極めて単純であり、その直接の対策は斜めづりをしないことである。災害に至った背景を考慮して対策を挙げると次のようになる。 1 安全教育の徹底 クレーン安全作業、玉掛けの安全教育の徹底 2 安全管理体制の整備 3 土止め解体作業の安全化と安全な作業手順の徹底
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この災害の直接の原因はクレーンの巻き上げにおいて斜めづりをしたことである。そのため荷が大きく横ずれし、直近で別の作業していた被災者に当たったものである。 原因は極めて単純であり、その直接の対策は斜めづりをしないことである。災害に至った背景を考慮して対策を挙げると次のようになる。 1 安全教育の徹底 クレーン安全作業、玉掛けの安全教育の徹底 2 安全管理体制の整備 3 土止め解体作業の安全化と安全な作業手順の徹底
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