クライミングクレーンのジブの後方転倒
業種 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | クレーン | |||||
災害の種類(事故の型) | 転倒 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
|
|||||
発生要因(物) | 老朽、疲労、使用限界 | |||||
発生要因(人) | 憶測判断 | |||||
発生要因(管理) | 欠陥のある機械、装置、工具、用具等を用いる |
No.101673
発生状況
建設工事現場に設置したクライミングクレーン(つり上げ荷重2.9トン)を用いて、型枠用パネルを吊り上げ、荷下ろし場所でジブを伏せていたところ、伏せ動作を止められなくなってジブが倒れ、中間部がビルに当たって折れ曲がった。 このクレーンは、約30年前に製造され、様々な建設現場で、設置、稼働、解体が繰り返されてきた。ジブの伏せ動作が止まらなかった原因は、ジブ起伏用電動機の駆動軸の歯車の歯が折損し、歯がかみ合わずにドラムが空転してしまい、巻かれていた起伏用ワイヤーロープが抜けたことである。クレーンは、建設現場に設置される前に、巻き上げ装置や起伏用ドラムのブレーキライニングの摩耗などを確認しているものの、ドラム内部の歯車の状態までは確認していなかった。 |
原因
・ | 起伏用ドラムの駆動軸の歯車の歯が折損したこと |
・ | 作業者は、試運転時に異音がすることに気づいていたが、潤滑剤の充てん後は異音がしなくなったことから「異状なし」と判断し、異音について報告しなかったこと |
対策
・ | 長期間使用したクレーンについては、動力伝達機構(起伏装置、巻き上げ装置、旋回装置の歯車など)の点検を行い、摩耗したものは交換すること |
・ | クレーンの点検時には、異音など動力伝達機構の異常がないか確認すること |
・ | クレーンの動作中に異音がした場合は、クレーンの動作を止め、異状がないか確認するとともに、元請等に連絡して必要に応じてクレーンを交換すること |