夏場の自動車によるドライアイスの運搬作業で二酸化炭素中毒
| 業種 | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 16〜29人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 危険物、有害物等 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 作業環境の欠陥 | |||||
| 発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
| 発生要因(管理) | その他の不安全な行動 | |||||
No.101666
発生状況
| 本災害は葬祭業で使用するドライアイスの自動車による運搬作業中に発生した二酸化炭素中毒事例である。当日、祭業を営む事業場で遺体を冷却するドライアイスが不足したため、被災者はドライアイス販売会社にドライアイスを受け取りに行った。軽自動車(以下、軽バンという)にドライアイス(60kg)を積みこみ、他の営業所に立ち寄った後、自社事業場へ軽バンでドライアイスを運搬していたところ、気分が悪くなり、運転が困難になった。被災者は頭痛が持続するため病院を受診したところ、二酸化炭素中毒と診断された。 運転中は外気を導入せず内気循環でエアーコンディショナーを使用し、窓を閉め切った状態であった。 |
原因
| ・ | 夏季で高温になった車内でドライアイスを保温容器に入れずに運搬したこと |
| ・ | 窓を開ける又はエアーコンディショナーを外気導入にする、等の換気措置を講じていなかったこと |
| ・ | ドライアイスの運搬方法に関する作業標準の作成や安全衛生教育実施、注意点や遵守すべき事項の周知が行われていなかったこと |
対策
| ・ | 作業者とドライアイスを隔離する設備(乗員室と荷室が分離され、その間の空気還流のない車両等)を設けること |
| ・ | ドライアイスから発生する二酸化炭素で中毒が発生するおそれのある場合は十分な換気を行うこと |
| ・ | ドライアイスの運搬方法に関する作業標準の作成や安全衛生教育、注意点や遵守すべき事項の周知を実施すること |
厚生労働省