橋梁塗装の剥離作業中に有機溶剤中毒および化学熱傷
業種 | その他 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 危険物、有害物等 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 保護具、服装の欠陥 |
No.101665
発生状況
本災害は橋梁塗装の剥離作業中に被災者2名が有機溶剤中毒および化学熱傷を負ったものである。当日、自動車道に仮設したつり足場内で、旧塗膜材の剥離やかき落とし作業(以下「剥離等作業」という。)が労働者12名により行われた。途中入場した被災者2名が剥離作業のため作業床に背中または腕をつけて作業を行っていたところ、意識混濁となり、また付着した液体剥離剤が作業着を浸透し、化学熱傷を負った。 つり足場内は近隣環境への配慮のために隔離措置が取られており、被災者2名は全面形電動ファン付呼吸用保護具、防じん機能付き有機ガス用吸収缶を着用していた。作業着は耐液体性能を有していなかった。 |
原因
・ | 被災者がつり足場内の床に背中または腕をつけて作業を行っていたこと |
・ | 作業に適した性能を有する化学防護服を着用させていなかったこと |
・ | 途中入場の作業者に対し、使用する剥離剤の危険有害性について教育が行われていなかったこと |
対策
・ | 安全な作業方法を検討した上で、作業標準を作成し教育を行い、徹底を図ること |
・ | 皮膚に障害を与えるものを取扱う業務に適した保護具(不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴)を作業者に着用させること |
・ | 全作業者に対して、事前に剥離剤の危険有害性に関する教育等を実施した上で作業に従事させること |