浮桟橋内の区画室における酸素欠乏症
業種 | 金属製品製造業 | |||||
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事業場規模 | 16〜29人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 異常環境等 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業環境の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | その他の危険場所への接近 |
No.101664
発生状況
本災害は事業場の敷地である岸壁に近接した海上に設置された、浮桟橋の区画室の浸水水抜き作業中に発生したものである。当日、浸水により傾いた鋼製の浮桟橋(長さ50m、幅10m、高さ3m)内の区画室に溜まった海水をポンプで抜く作業が行われた。密閉された区画室の甲板にガス溶断で穴を開けた後、本来は数時間以上放置換気してから入るべきところ、被災者1名が即座に内部確認のため区画室内に入り酸欠症状を呈した。救出のため2名が区画室内に入ったが、救出にあたった1名も酸欠症状を呈し、もう1名には酸欠症状はなかったものの検査のため受診した。 |
原因
・ | 酸素欠乏危険作業主任者を選任し作業の指揮を行わせていなかったこと |
・ | 開口部がなく、長期に渡り密閉されていた区画室内に換気や酸素濃度測定、保護具着用を実施せずに入ったこと |
・ | 労働者への酸素欠乏症に関する教育が行われていなかったこと |
・ | 二次災害を防止するための空気呼吸器など救助用の機器が備え付けられていなかったこと |
対策
・ | 酸素欠乏危険作業主任者を選任し、所定の事項を行わせること |
・ | 酸素欠乏危険場所に立ち入る場合には、事前に酸素濃度の測定を行い18%以上であることを確認すること。酸素濃度が18%未満の場合には換気を行い、困難な場合は作業者に空気呼吸器等を使用させること |
・ | 酸素欠乏等に関する労働衛生教育を実施すること |
・ | 酸素欠乏症が発生した場合の対応についての手順を定め、二次災害が発生しないように救出に必要な救急用保護具を備え付け、定期的に訓練を実施すること |