工場敷地内でフォークリフトが後進中のトラクター・ショベルに激突されて、横転したフォークリフトの運転士が死亡した
業種 | 窯業土石製品製造業 | |||||
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事業場規模 | 30〜99人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 整地・運搬・積込み用機械 | |||||
災害の種類(事故の型) | 激突され | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 危険な状態を作る |
No.101648
発生状況
断熱材製造工場で、フォークリフト運転者が廃棄物を積んで原料ヤードの廃棄場に移動していた。そこに、トラクター・ショベル運転者が、徐冷スラグをバケットに積んで後退してきた。フォークリフト運転者がクラクションを鳴らしたが間に合わず、トラクター・ショベルのボディの後端がフォークリフトの左側面に激突し、フォークリフトが右側に横転した。フォークリフト運転者は、ヘッドガードと地面の間に後頭部および頸部を挟まれ、病院に搬送されたが死亡した。 フォークリフトの運転席には、2点式のシートベルトが設けられていたが、被災時には着用していなかった。トラクター・ショベルには警報装置が付いておらず、原料ヤードに立ち入る場合は、フォークリフト運転者からトラクター・ショベル運転者に無線連絡をすることになっていたが、実施していなかった。 |
原因
・ | トラクター・ショベルを用いて作業を行うときに、運転中のトラクター・ショベルに労働者が接触するおそれがあるにも関わらず、危険が生じる可能性がある箇所に立入禁止措置を講じていなかったこと |
・ | フォークリフトの運転者からトラクター・ショベルの運転者に対する無線連絡が徹底されていなかったこと |
・ | 所定の場所に置ききれない廃棄物が作業場内にあふれ出ており、作業場内が狭くなっていたこと |
・ | フォークリフトの運転者が、シートベルトを使用していなかったこと |
対策
・ | トラクター・ショベルを用いて作業を行うときに、運転中のトラクター・ショベルに接触するおそれがある場合は、労働者に危険が生じる可能性がある箇所に立入禁止措置を講じること |
・ | フォークリフトの運転者からトラクター・ショベルの運転者に対する無線連絡を徹底すること |
・ | 廃棄物を適正に搬出するなどして、廃棄物の置き場を確保し、原料ヤード内にトラクター・ショベルを運転するために十分な場所を確保すること |
・ | フォークリフトの運転者に、シートベルトの使用を徹底させること |