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労働災害事例

集合住宅の建築現場で、トラッククレーンで吊り上げた木材が落下し、挟まれ死亡した

集合住宅の建築現場で、トラッククレーンで吊り上げた木材が落下し、挟まれ死亡した
業種 一般貨物自動車運送業
事業場規模 30〜99人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 玉掛用具
災害の種類(事故の型) 飛来、落下
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:0人
不休者数:0人 行方不明者数:0人
発生要因(物) 物の積み方、置き方の欠陥
発生要因(人) 場面行動
発生要因(管理) つり荷に触れ、下に入り又は近づく

No.101645

発生状況

 木造3階建て新築集合住宅の建築現場で、トラッククレーンの運転者が木造建築部材を搬入していた。運転者が当日持ち込んだ木材(以下、荷@とする。)は、前日に搬入された全長320cm、約500kgの木材(以下、荷Aとする。)の下に置く必要があった。荷Aが邪魔になったためトラック後方に仮置きし、荷@を指定場所に降ろした。その後、荷Aをトラッククレーンに玉掛けして吊り上げ、コントローラーを操作して荷@の上に移動しようとしたところ、荷崩れが発生した。
 災害発生時の目撃者はおらず、大きな音に気づいた別の作業員が近づいた。被災者は、右肩を下にするように上半身が荷に挟まれ、多量に出血していた。病院に搬送されたが死亡した。
 災害発生時トラッククレーンのフックには、両端が切れてアイ状になっている玉掛け用具(ベルトスリング)2本が掛かり、フックにぶら下がった状態だった。

原因

 クレーンを用いた作業で、つり荷の下に人が入ったこと
 2本4点掛けで玉掛けを行っていたものと考えられ、荷が不安定な状態となったこと
 作業方法がクレーンの運転者任せで、作業方法の決定事項について不備・不足があったこと
 クレーンを用いて荷の吊り上げ作業を行う際に、過荷重の状態で荷を吊ったこと
 労働者に対する安全教育等が不十分であったこと

対策

 つり荷の下に人が入らない措置を講じること
 荷がずれにくい玉掛け方法を用いること
 作業方法の決定を行うにあたり、つり荷の下に人が入らない配置等の決定をすること
 過荷重とならない作業方法とすること
 労働者に対する十分な安全教育を実施すること