集合住宅の建築現場で、トラッククレーンで吊り上げた木材が落下し、挟まれ死亡した
業種 | 一般貨物自動車運送業 | |||||
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事業場規模 | 30〜99人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 玉掛用具 | |||||
災害の種類(事故の型) | 飛来、落下 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 物の積み方、置き方の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 場面行動 | |||||
発生要因(管理) | つり荷に触れ、下に入り又は近づく |
No.101645
発生状況
木造3階建て新築集合住宅の建築現場で、トラッククレーンの運転者が木造建築部材を搬入していた。運転者が当日持ち込んだ木材(以下、荷@とする。)は、前日に搬入された全長320cm、約500kgの木材(以下、荷Aとする。)の下に置く必要があった。荷Aが邪魔になったためトラック後方に仮置きし、荷@を指定場所に降ろした。その後、荷Aをトラッククレーンに玉掛けして吊り上げ、コントローラーを操作して荷@の上に移動しようとしたところ、荷崩れが発生した。 災害発生時の目撃者はおらず、大きな音に気づいた別の作業員が近づいた。被災者は、右肩を下にするように上半身が荷に挟まれ、多量に出血していた。病院に搬送されたが死亡した。 災害発生時トラッククレーンのフックには、両端が切れてアイ状になっている玉掛け用具(ベルトスリング)2本が掛かり、フックにぶら下がった状態だった。 |
原因
・ | クレーンを用いた作業で、つり荷の下に人が入ったこと |
・ | 2本4点掛けで玉掛けを行っていたものと考えられ、荷が不安定な状態となったこと | ・ | 作業方法がクレーンの運転者任せで、作業方法の決定事項について不備・不足があったこと |
・ | クレーンを用いて荷の吊り上げ作業を行う際に、過荷重の状態で荷を吊ったこと |
・ | 労働者に対する安全教育等が不十分であったこと |
対策
・ | つり荷の下に人が入らない措置を講じること |
・ | 荷がずれにくい玉掛け方法を用いること |
・ | 作業方法の決定を行うにあたり、つり荷の下に人が入らない配置等の決定をすること |
・ | 過荷重とならない作業方法とすること |
・ | 労働者に対する十分な安全教育を実施すること |