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労働災害事例

資材置場の草刈り後、ドラム缶に草と混合ガソリンを入れて焼却しようとしたところ、被災者に引火して死亡した

資材置場の草刈り後、ドラム缶に草と混合ガソリンを入れて焼却しようとしたところ、被災者に引火して死亡した
業種 金属製品製造業
事業場規模 16〜29人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 引火性の物
災害の種類(事故の型) 高温・低温の物との接触
被害者数
死亡者数:1人 休業者数:0人
不休者数:0人 行方不明者数:0人
発生要因(物) 作業方法の欠陥
発生要因(人) 職場的原因
発生要因(管理) 危険な状態を作る

No.101640

発生状況

 工場の資材置場で、草刈り作業を行っていた。被災者は刈り取り後の草をドラム缶に入れて燃やそうとし、刈払機の燃料である混合ガソリンを注ぎ、自分のライターで火を付けた。ガソリンは急速に燃え広がり、被災者はドラム缶付近で炎に包まれた状態で発見された。付近にいた労働者が直ちに消火し、被災者は病院に救急搬送されたが、1か月半後に死亡した。
 なお、刈り取った草の処分方法は指示しておらず、焼却作業は被災者の自己判断だった。草を放置して枯死させる申し合わせもなかった。

原因

 刈り払った雑草の燃焼処理を促進させるため、混合ガソリンを使用したこと
 混合ガソリンに、ライターを熱源として点火したこと
 作業指揮する者が指名されていなかったこと。また、作業指揮する者に労働者の作業内容を決定させていなかったこと
 労働者が行うべき作業内容が明確になっておらず、被災者が自己の判断で刈り払った雑草の焼却処理を行ったこと
 混合ガソリンの特性を関係労働者に周知するなど、安全教育を行っていなかったこと

対策

 刈り払った雑草は焼却処理しないこと
 混合ガソリンは極めて引火しやすいため、火気その他の点火源となるものを接近させないこと。ガソリンは流動などの際に帯電し、放電火花によって引火することもあるため、混合ガソリンが入った容器を持ち運びする際には、できる限り揺れ動きがないようにすること
 作業指揮者を指名したうえ、その者に各労働者の作業内容を決定させること
 作業指揮者に、各労働者の作業について直接指揮を行わせること
 混合ガソリンの安全データシート(SDS)を取得して、関係労働者に対して混合ガソリンの特性を周知するなど、安全教育を行うこと。また、混合ガソリンを入れる容器は、ガソリン専用の携行缶を使用し、労働安全衛生法第57条に準じたラベル表示を行うこと