ヒューム管を切断中にエンジンカッターが跳ね上がり、研削刃の一部が被災者に接触して死亡した
業種 | 建築設備工事業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 動力機械 | |||||
災害の種類(事故の型) | 切れ、こすれ | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 作業方法の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 誤った動作 |
No.101635
発生状況
排水管工事現場の掘削溝で、エンジンカッターを使ってヒューム管の切断作業を行っていた。ヒューム管は2回に分けて切断する必要があり、管の直径に対し半分ずつ切り込みを入れて行った。2回目の切断は、切り込みの角度がずれて1回目と合わなかったため、さらに管の下部(裏側)を切断する必要があった。 管の下部を切断する際、跳ね上がりが生じやすいエンジンカッターの研削刃の上部を使った。研削刃が切断物と切り口に挟み込まれてキックバックを起こし、跳ね上がった研削刃の一部が被災者の頸部に接触した。被災者の頸部から多量の出血があり、病院に搬送されたが間もなく死亡した。 切断幅が短かったため(約40cm)、切断物の下部に枕木を設けることができず、切断物は固定や支持がされていなかった。 |
原因
・ | ヒューム管の下部を、エンジンカッターの跳ね上がりが生じやすい研削刃の上部4分の1で切断したこと |
・ | 切断物を固定せず切断作業を行ったため、切断物が切り口を塞ぎ、研削刃上部を挟み込んでしまったこと | ・ | エンジンカッターの研削刃の延長線上に立って切断作業を行ったこと |
・ | エンジンカッターを使用した作業の危険性・有害性について、事前に調査が行われておらず、安全な作業を行うための指示がなかったこと |
対策
・ | ヒューム管を複数回に分けて切断する場合は、下部と側面の切断をすべて終えた状態で、最後に上部の切断を研削刃の下部4分の1で行うこと。エンジンカッターの跳ね返りが生じやすい箇所(上部4分の1)で切断作業をしないこと |
・ | 切断物の下部に枕木を設置する等の措置を講じ、切断物を固定して支持すること |
・ | エンジンカッターが跳ね上がることを想定し、研削刃の延長線上には立たず、エンジンカッターを体の横に抱えた保持姿勢で切断作業を行うこと |
・ | 切断手順や禁止事項等を記載した作業標準書を作成し、十分な安全教育を実施したうえで作業を行うこと |