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労働災害事例

鉛酸化物製造設備解体による鉛中毒

鉛酸化物製造設備解体による鉛中毒
業種 その他の建築工事業
事業場規模 1〜4人
機械設備・有害物質の種類(起因物) 有害物
災害の種類(事故の型) 有害物等との接触
建設業のみ 工事の種類
災害の種類
被害者数
死亡者数:0人 休業者数:2人
不休者数:0人 行方不明者数:0人
発生要因(物)
発生要因(人)
発生要因(管理)

No.101625

発生状況

 鉛酸化物を製造していた鉛設備の解体撤去工事(設備をガス溶断装置で分割し、廃材を洗浄し、クレーンでトラックに積込み、搬出・撤去する)を行っていたところ、作業開始から1ヶ月を過ぎた頃から複数の作業者が、腹痛や胃痛等の消化器症状を伴う体調不良となった。後日、医療機関を受診し血液検査を実施したところ、血中鉛濃度が異常値となっており、「鉛中毒」と診断された。なお、本解体撤去工事にて、計7名が被災し入院した。作業者らは保護具を着用していたが、鉛作業に対して不十分な能力のものであった。

原因

 鉛作業に適さない(防護が不十分な)呼吸用保護具を使用していたこと
 作業により鉛を含む粉じんやヒュームの発生があることやその有害性について、教育が不十分であったこと

対策

 鉛作業の際には、国家検定品の防じんマスクで区分2以上の防護能力のある呼吸用保護具を常に着用する
 鉛については経口で体内に取り込む可能性もあるため、作業場内で食事や喫煙をしない。また、食事や喫煙の際は、作業着を着替え、手洗いやシャワーによって洗い流す。脱いだ作業着は洗濯してから着用し、手袋は使い捨てにする。呼吸用保護具の内部に汚染がないことを確認してから使用する。
作業着の襟元や袖口から内部に粉じんが入らないように、手袋の口から粉じんが入り込まないよう注意する