清涼飲料水容器に小分けしたシンナーの誤飲による中毒
業種 | めっき業 | |||||
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事業場規模 | 100〜299人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 有害物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | ||||||
発生要因(人) | ||||||
発生要因(管理) |
No.101619
発生状況
非定常作業として臨時の清掃作業に従事していた被災者は、特に専用の容器が支給されていなかったが、自らの判断で清掃業務の効率化のためにシンナーを小分けして入れる容器として、清涼飲料水のペットボトルを代用して作業中持ち歩き、作業終了後に当該ペットボトルを持ち出して、休憩室に設置された自身のロッカーへ保管し帰宅した。5日ぶりに被災者が出勤し、工場稼働のための準備作業を行い、休憩を取得した際、休憩室にて自身のロッカーを開けるとペットボトルがあったが、当該内容物が水であると誤認し、摂取したところ吐き気を催し、休業4日を要した。清掃における作業手順はなく、有害物の取り扱いに係る教育はされていなかった。 |
原因
・ | 有機溶剤を飲料容器に小分けしたこと |
・ | 小分けした容器にラベルを付けていないこと | ・ | 有機溶剤を作業場外へ持ち出したこと |
・ | 明確な作業手順がなく、化学物質の危険性・有害性に関する教育が不十分だったために、個人の判断で有害物を小分けして持ち歩いたこと |
対策
・ | 作業で使用するシンナー等の有害物を小分けする際に、飲料容器を使用しない。専用容器を用意する |
・ | 小分けした場合には、容器にラベルを添付する |
・ | 作業で使用する化学品を作業場外に持ち出さない。移動する際の手順書を用意する |
・ | 非定常作業であっても作業手順を定め、化学物質の危険性・有害性や取り扱いに関する教育を行う |