フォークリフトの爪を足場にしてトラックの荷台から降りるとき、荷台のカゴ車が倒れ、フォークリフトの間にはさまれ死亡した
業種 | 一般貨物自動車運送業 | |||||
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事業場規模 | 5〜15人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 荷姿の物 | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 防護措置・安全装置の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 物の押し方、引き方の誤り |
No.101617
発生状況
被災者は、4tトラックの荷台からカゴ車に入った荷物(高さ約2m、総重量約300kg)を、フォークリフトを使って倉庫のプラットホームに降ろす作業を行っていた。 被災者は、フォークリフトの爪を足場にしてトラックの荷台に乗り移り、荷物が入ったカゴ車を荷台の後端まで引き、その後フォークリフトを使って荷物を引き出す予定であった。荷台の後端に荷物を移動し、フォークリフトの爪から地面に降りようとしたとき、カゴ車が被災者の方に倒れ、フォークリフトとカゴ車の間に頸部及び頭部をはさまれた。直ちに救急車で病院に搬送されたが後に死亡した。トラックの荷台の後端でカゴ車を止めた際、車輪ストッパーを掛けていなかった。 |
原因
1 | トラックの荷台の上で、カゴ車を運ぶ際、被災者がその動線上で作業を行っていたこと |
2 | カゴ車の車輪ストッパーを使用していなかったこと |
3 | 上記1、2のルールが徹底されていなかったこと |
4 | フォークリフトのフォークを地面から浮かせたまま停止させ、荷台への昇降ステップとして使用していたこと |
5 | 作業計画が書面により作成されていなかったこと |
6 | 危険予知活動及びリスクアセスメントのいずれも行われていなかったこと |
対策
1 | カゴ車の動線上に立ち入らず、運搬はカゴ車の横に立って行うこと |
2 | カゴ車の車輪ストッパーを使用すること |
3 | 上記1、2の他、安全作業のルールを徹底させること |
4 | フォークリフトから離席するときは、フォークを最低位置まで下げること。また、フォークを昇降ステップとして使用しないこと |
5 | 再発防止のための教育を行うこと |
6 | 作業計画を書面により作成し、周知徹底すること |
7 | 危険予知活動またはリスクアセスメントを実施すること |