桟橋でクローラクレーンを使った荷揚げ作業中に、被災者が作業中のクレーンの旋回範囲に立ち入り、車体にはさまれて死亡した
業種 | 港湾荷役業 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
事業場規模 | 100〜299人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 移動式クレーン | |||||
災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
被害者数 |
|
|||||
発生要因(物) | 防護措置・安全装置の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 動いている機械、装置等に接近し又は触れる |
No.101613
発生状況
被災者は工場内の桟橋で、運転を交代しながら、バケット付きのクローラクレーンを使って船の荷物(粒状の鉱物)を、桟橋に設置してあるホッパーに投入する作業を行っていた。被災者は運転を交代するため、地上に降りたが、その後運転中のクレーン車の下で倒れた状態で発見された。 被災者はクレーンからの油漏れを確認するために、運転中のクレーンに近づき、旋回してきた車体とクローラ部分の間にはさまれたものと考えられる。 |
原因
1 | 作業中のクレーンの旋回範囲内に労働者を立ち入らせたこと |
対策
1 | 作業中のクレーンの旋回範囲内に立ち入らないよう安全柵等の設備の設置及び立入禁止の表示を行うこと |
2 | 作業責任者等に自身も含めたすべての労働者に対して、作業手順の徹底を図らせるため、再度、安全衛生教育を実施すること |