ダム建設工事現場の排水管工事において、被災者が墜落防止用の手すりの解体作業中に、手すりと共に高所から墜落して死亡した
業種 | その他の建設業 | |||||
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事業場規模 | 1〜4人 | |||||
機械設備・有害物質の種類(起因物) | 建築物、構築物 | |||||
災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
建設業のみ | 工事の種類 | |||||
災害の種類 | ||||||
被害者数 |
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発生要因(物) | 防護措置・安全装置の欠陥 | |||||
発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
発生要因(管理) | 防護・安全装置を無効にする |
No.101612
発生状況
ダム建設工事現場の排水管工事において、被災者は擁壁上の手すりを撤去する作業を行っていたところ、墜落制止用器具を掛けていた手すり(単管をクランプで固定し、ロの字型にした囲い手すり)が倒壊し、手すりと共に約10m下の水路に墜落した。被災者は病院に搬送されたが、その後死亡した。 本来であれば、単管の接続は直交クランプで行うべきだったが、事故発生時は4箇所のうち1箇所に自在クランプが使われており、手すりは軽い力で倒れる不安定な状態であった。また、手すりの建地は擁壁に固定されていなかった。 |
原因
1 | 墜落抑止用器具を使用させるための取り付け設備を設け、解体作業の開始から終了までの間、労働者の墜落の危険を防止するための措置を講じていなかったこと |
2 | 直交する単管同士(建地と下さん)の固定に用いたクランプの1つが、直交クランプではなく自在クランプであったこと |
3 | 建地と下さんの固定に自在クランプが使用されていることを、関係者が把握していなかったこと |
対策
1 | 手すり等を設けて解体作業等を行うことが著しく困難な場合は、墜落制止用器具を使用させるための取り付け設備を設け、解体作業の開始から終了までの間、これを使用させる等の労働者が墜落する危険を防止するための措置を講じること |