被災者が、移動式クレーンに取り付けた搭乗設備に乗り、高所の枝打ち作業中に、搭乗設備から墜落し死亡した
| 業種 | その他の土木工事業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 5〜15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 移動式クレーン | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | |||||
| 災害の種類 | ||||||
| 被害者数 |
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| 発生要因(物) | 防護措置・安全装置の欠陥 | |||||
| 発生要因(人) | 職場的原因 | |||||
| 発生要因(管理) | 防護・安全装置を無効にする | |||||
No.101610
発生状況
| 被災者が、移動式クレーンに取り付けた搭乗設備(高さ約10メートル)に乗って、伐木予定のヒノキの枝打ち作業を行っていた。休憩のために作業を中断し、地上に降りるため、被災者自ら移動式クレーンを操作してジブの格納を開始した際、バランスを崩し搭乗設備から地上に墜落した。被災者は病院に搬送されたが、その後死亡した。 ジブを格納する際、先端に取り付けた搭乗設備の水平機構(搭乗設備の水平を保つ機能)が無効になっていた。そのため、ジブの格納開始と同時に搭乗設備が大きく揺れ、被災者の上半身が木の枝に当たり、体勢を崩し、墜落したものと考えられる。被災者は墜落制止用器具を装着していたが、フックは掛けられていなかった。 |
原因
| 1 | 高所作業を行うための設備として、移動式クレーンのジブ先端に取り付けた搭乗設備を使用し、ジブ格納時に搭乗設備の水平機構を無効にしていたこと |
| 2 | 墜落抑止用器具のフックを外していたこと |
対策
| 1 | 高所での作業について、高所作業車を使用するなど、より安全な方法を検討すること |
| 2 | 高所での作業では、墜落抑止用器具の適切な使用を徹底させること |
厚生労働省